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永住許可ガイドライン改定案|10月1日に確定版を公表

机の上に無地の白紙の束とペン、眼鏡、観葉植物を並べた俯瞰イメージ。永住許可ガイドライン改定案を落ち着いて読み込む場面を象徴。

✅ 【2026年10月2日 追記】確定版が2026年10月1日に公表されました

本記事は、2026年8月4日に公表された2つの案(永住許可に関するガイドラインの改定案・永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン案)を解説したものです。その後、出入国在留管理庁は2026年10月1日付けで永住許可に関するガイドラインを改定し、永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインを策定しました。本文中の「案」「結果待ち」「確定していない」という記述は、案の段階で書いたものとしてお読みください。

👉 確定版の内容と、審査中の申請への適用については 永住許可ガイドライン確定|審査中の申請と取消基準 をご覧ください。

永住許可の審査で何が見られるのか——その「物差し」を書いた文書が、2026年8月4日に案の形で公表されました。出入国在留管理庁による「「永住者」の適正化に係るパブリック・コメント」で、永住許可に関するガイドラインの改定案と永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン案の2件が対象です。意見の受付は2026年9月4日0時0分をもって終了しました。世帯年収、厚生年金30年相当、日本語B1、学齢期の子の就学といった考慮要素が、初めて公式の文書として並びました。外国人ご本人と企業の人事ご担当者に向けて、案の中身を一次情報から整理します。

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2026年7月時点で報道されていた段階については「永住許可の厳格化案|厚生年金30年と現行要件を解説」で扱いました。本記事はその続報にあたり、報道ではなく入管庁が公表した案の原文に基づいて解説します。現行の要件そのものは「永住許可の要件と必要書類」をご覧ください。


1. 結論:意見募集は終了、内容はまだ「案」

最初に要点を3つにまとめます。

  • 公表されたのはいずれも「案」です。今後の意見募集を経て内容が変わる可能性があり、現時点で確定した基準ではありません。
  • 意見の受付は2026年9月4日0時0分をもって終了しました。現在は、寄せられた意見を踏まえた結果の公示と確定版の公表を待つ段階です。e-Govのページにも意見・情報の提出はできない旨が表示されています。
  • 改定は令和9年(2027年)4月1日以降の申請から適用されるのが原則ですが、収入に関する部分などは、それを待たずに適用される案になっています(詳しくは§7)。

永住許可の要件は入管法第22条第2項に定められており、ガイドラインは法律そのものではなく、審査に当たって考慮すべき要素についての基本的な考え方を示す文書です。案の中でも「本ガイドラインは飽くまで審査に当たって考慮すべき要素についての基本的な考え方を記載したもの」と述べられており、個々の事案は諸般の事情を総合的に考慮して判断されるとされています。

2. 公表されたのは2つの「案」

今回の意見募集は、性格の異なる2つの文書が同時に出ています。ひとつは永住許可を「取るとき」の話、もうひとつは永住者が永住資格を「失うとき」の話です。混同しやすいので、まず分けて押さえてください。

項目①永住許可に関するガイドライン改定案②永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン案
扱う場面永住許可を申請するとき(取得)永住者が資格を取り消され得るとき(維持)
根拠となる条文入管法第22条入管法第22条の4
e-Gov 案件番号315000140315000141
案の公示日2026年8月4日2026年8月4日
受付締切2026年9月4日0時0分2026年9月4日0時0分
手続の性格任意の意見募集任意の意見募集

いずれも「行政手続法に基づく手続か」の欄が「任意の意見募集」と記載されています。法令そのものではなくガイドラインの策定・改定であるため、法律上の義務としてではなく任意で意見を募る形が採られています。

この2つは無関係ではありません。②は令和6年の入管法等改正法(令和6年法律第60号。公布は令和6年6月21日、施行は一部の規定を除き令和9年4月1日)で永住者の取消事由が追加されたことを受けたもので、①の改定も同じ令和9年4月1日を軸に組まれています。「入り口の審査」と「入った後の維持」を同時に整えようとしている、という読み方ができます。

3. 「永住者」の位置付けが初めて明記された

改定案でまず目を引くのは、数値基準よりも冒頭の総論部分です。「永住者」の在留資格について、次のように位置付けが書き込まれました。

在留活動及び在留期間の制限のない最も安定した法的地位であって、その後の生涯を本邦に生活の本拠を置いて過ごすことが想定されていることから、永住許可の許否の判断をするに当たっては、特に慎重な審査を行う必要があります。

永住許可に関するガイドライン(案)第1の1(出入国在留管理庁)

「特に慎重な審査を行う必要がある」という一文が、ガイドラインの本文に置かれたことになります。あわせて、永住許可の判断は法務大臣の広範な裁量に基づくものであり、その裁量権の範囲は極めて広範だとも述べられています。

もっとも、案は厳格化一辺倒の書きぶりではありません。同じ総論で、活動や期間の制限がない永住者になれることは「我が国の発展に貢献することが期待できる外国人材を呼び込むためのインセンティブ」であり、国際的な人材獲得競争にも資すると位置付けています。予見可能性を高めることがガイドラインの目的だとも明記されています。

4. 独立生計要件——収入と年金

永住許可の要件は法第22条第2項により、①素行善良要件 ②独立生計要件 ③国益要件の3つです。このうち素行善良要件は概要資料でも「特段変更無し」とされ、「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」という従来の考え方が維持されています。

大きく書き加えられたのが独立生計要件です。案は「現在及び将来において自活可能と認められる必要があり、日本人と同等水準以上の経済条件が求められます」とし、この要件は原則として同一生計世帯単位で審査すると明記しました。

4-1. 収入——「世帯年収」で見る

案では、申請時点で申請者の属する世帯年収が「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準」(案でいう「年収水準」)に継続して達しているかを考慮要素とします。ここでいう世帯とは「住居及び家計を共にしている人の集まり」です。

合算の仕方に細かいルールが置かれており、ここが実務上いちばん誤解を生みそうな部分です。

場面案での扱い
単身世帯申請者の年収がそのまま世帯年収になる
同一生計世帯を構成する者の収入原則として合算する
成人しているなど父母の扶養から外れている者父母の収入を算入せず、その者自身で年収水準に達しているかを見る
「家族滞在」など就労資格でない在留資格の者の収入資格外活動許可による例外的・限定的な収入にすぎないため世帯年収に合算しない
申請者が扶養する親族(外国に住む親族を含む)同居していなくても世帯人数に加算する
世帯人数が5人以上年収水準の額に生活費等の増加額分を加算したうえで判断する

とくに注意したいのが下2行です。配偶者が「家族滞在」で働いている場合、その収入は世帯年収に足せない一方、扶養している親族は海外にいても世帯人数には数えるという組み合わせになります。世帯人数が増えれば求められる年収水準も上がりますから、家族構成によっては見え方が大きく変わります。

なお案では、ここでいう「就労を目的とした在留資格」から「技能実習」「育成就労」「特定技能1号」「企業内転勤」及び一部の「特定活動」が除かれる旨が注記されています。

4-2. 年金——「30年相当」が新たに加わる

案で新しく加わったのが年金の考慮です。申請時点の年齢、加入対象期間すべての年金の加入状況、申請時点の年収などから推計される将来の年金の受給見込額が、「年収水準で30年間働き、その期間、厚生年金に加入していた場合に将来受給可能な年金の見込額」(案でいう「受給年金水準」)に達しているかを見る、という組み立てです。

ただし、届かなければ直ちに不可という書き方ではありません。案には次の緩和が置かれています。

  • 受給見込額が受給年金水準に達しない場合でも、不足する生活資金を補填可能な金融資産(案でいう「補填資産」)があると認められるときは、達しているものと評価する。
  • 補填資産額の基準は申請時の年齢に応じたものとし、若年であるほど長期にわたって資産形成が可能であることを考慮して、若い申請者ほど基準は低くなる。
  • 配偶者がいる場合は申請者と配偶者の受給見込額を合算し、配偶者が同期間、国民年金の第3号被保険者であった場合に受給可能な見込額を加算した額と比べる。補填資産額もこれに応じて加算する。

「厚生年金30年」という数字だけが独り歩きしがちですが、案の実際の構造は「30年加入していなければならない」ではなく「30年相当の受給見込額に達しているか(届かなければ資産で補える)」です。ここは読み違えやすいところです。

5. 国益要件に加わる考慮要素

3つ目の国益要件について、案は「単に国益に反しないという消極的なものにとどまらず、積極的かつ具体的に当該外国人の永住が日本国に利益をもたらす必要があります」と踏み込みました。そのうえで、考慮要素を11項目に整理しています。従来から審査で見られてきたもの(義務の遵守、公租公課の支払、刑罰法令違反、居住歴など)に加え、次の4つが新しさの中心です。

考慮要素案の内容
公共の負担とならないこと独立生計要件が不要とされる類型(日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子、難民等)であっても、現に公共の負担となっている場合やそのおそれが現実的で特段の事情が認められない場合には消極評価をすることがある
日本語能力「日本語教育の参照枠」(令和3年10月12日 文化審議会国語分科会報告)におけるB1相当レベル以上を有しているかを考慮
我が国の制度・ルール等への理解出入国在留管理庁長官が指定する方法により、「生活・就労ガイドブック」に記載されている事項を中心に理解を確認し、一定水準以上に達しているかを考慮
学齢期の子の就学学齢期(義務教育の期間)の子を養育する親である場合、その子が小学校又は中学校に通学していること。申請者自身が学齢期の場合は申請者の通学

日本語能力には例外が置かれています。案では、高度人材外国人やその家族、学校教育法が規定する初等教育又は中等教育を累計6年以上受けた場合、永住者の子(その子を養育する親がB1相当レベル以上の日本語能力を有し、かつ子が本邦で出生した場合に限る)などについては、必ずしも本人にB1相当を求める必要性・相当性があるとはいえないとして、考慮要素としないとされています。

また、居住歴についても具体的な線引きが書かれました。原則として引き続き10年以上の在留、うち就労資格又は居住資格で引き続き5年以上、現に有する在留資格で最長の在留期間をもって在留していること、が考慮要素です。加えて申請時点から過去10年以内に、合理的な理由なく一回の出国で半年以上不在とした期間がある場合、又は通算して2年6月以上不在とした場合は原則として消極評価とされています。

無地のカードを横一列に並べ、ペンと眼鏡を添えた俯瞰イメージ。永住許可の国益要件で複数の考慮要素が個別に評価されることを象徴。

6. 原則10年在留の特例が伸長される

永住許可には「原則10年在留」の例外があり、配偶者などは短い在留期間でも申請できる扱いになっています。案では、この特例の期間が伸ばされました。

対象現行のガイドライン改定案
日本人・永住者・特別永住者の配偶者実体を伴った婚姻生活3年以上+引き続き1年以上の在留婚姻生活5年以上+引き続き3年以上の在留
その実子等1年以上の継続在留3年以上の継続在留
「定住者」5年以上の継続在留5年以上の継続在留(変更なし)
難民・補完的保護対象者の認定を受けた者認定後5年以上の継続在留認定後5年以上の継続在留(変更なし)
高度専門職70点以上3年3年(変更なし)
高度専門職80点以上・特別高度人材1年1年(変更なし)

影響が大きいのは1行目と2行目です。配偶者の特例が「婚姻3年・在留1年」から「婚姻5年・在留3年」へ伸びると、申請できるようになる時期が実質的に後ろにずれます。高度専門職の特例(1年・3年)には変更がありません。

あわせて、案では「我が国への貢献」に関するガイドラインを廃止し、その内容を本ガイドラインの中の特例(表彰、国際的な賞、上場企業の役員経歴、スポーツ競技会の上位入賞者など)として整理し直すとされています。

7. 適用時期——一部は令和9年4月を待たない

本記事でもっとも注意していただきたいのがここです。案の「第6 適用時期」は、次のように書かれています。

  • 原則:本ガイドラインの改定は令和9年4月1日以降の申請から適用する。
  • 例外:収入(第2の4(2))と公共の負担とならないこと(第2の5(7))については、改定日から6か月前の日以降の申請であって、かつ改定日において申請中である案件にも適用する。

つまり収入に関する部分は、令和9年4月を待たずに、しかも「すでに出して審査中の申請」にも及ぶという設計です。案の本文では改定日が「令和8年○月○日」と空欄のままですが、あわせて公表された概要資料には「令和9年4月から(収入に関する要素は本年10月施行)」と記載されています。

したがって、案のとおりに進んだ場合、いま審査中の永住許可申請であっても、収入と公共の負担に関する新しい考え方が適用され得ることになります。「令和9年4月からの話だから、それまでに出しておけば従来どおり」とは限らない、という点はぜひ押さえてください。ただし改定日そのものはまだ確定しておらず、今後の公表を確認する必要があります。

もうひとつ、在留期間に関する経過措置も置かれています。案では、令和9年3月31日までに申請があった永住許可申請では、在留期間「3年」を有する方も「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うとされています。令和9年4月1日以降は、令和9年3月31日時点で在留期間「3年」を有し、その申請が同日以降の初回申請で、かつ同日からその「3年」の在留期限までの間に処分を受ける場合に限る、という限定的な取扱いになります。

無地の書類の束を左右に分け、間に無地の定規を渡した俯瞰イメージ。永住許可ガイドライン改定案の適用時期が段階的に分かれることを象徴。

8. もう1つの案:永住者の在留資格の取消しガイドライン

2件目は、すでに永住者である方に関わる案です。令和6年の改正で入管法第22条の4第1項に第8号・第9号が追加され、永住者について次の取消事由が設けられました。制度の全体像は「永住許可の取消し制度をやさしく解説」もあわせてご覧ください。

号取消事由案での考え方
8号入管法に規定する義務を遵守しないこと在留カードの携帯・提示義務、有効期間の更新・再交付申請義務など。ただし病気や災害その他の「正当な理由」がある場合は該当しない
8号故意に公租公課の支払をしないこと支払義務を認識しながらあえて支払わない場合。総合考慮のうえ支払意思がないことが明白と認められる場合
9号特定の刑罰法令違反により拘禁刑に処せられたこと窃盗・詐欺・恐喝・殺人、危険運転致死傷など列挙された罪。いずれも故意犯が対象で、刑期の長短を問わず執行猶予付きも含む

8-1. 「故意に公租公課の支払をしない」の線引き

最も関心が集まる部分です。案は該当する事例と該当しない事例を具体的に列挙しており、単なる滞納と「故意」は区別されています。

該当すると想定される事例該当しないと想定される事例
滞納が長期間に及び、届出なく転居するなどして所在不明になっている病気、災害、失業などのやむを得ない事情により支払ができない
繰り返しの催告・滞納処分を行ってもなお納付の意思を明らかにしない催告等に応じて支払う意思を示し、分納や猶予措置を受けている
分納や猶予の約束の期限までに納付しないことを繰り返す生活保護に準じた措置を受けている
脱税等により有罪判決を受けた/財産の隠蔽等、徴収を妨げる不正な行為給与から公租公課が控除されているのに、所属企業がそれを納めていない

右列の例として、案では事業不振、感染症の流行や災害による収入変動、DV被害による生活困難、職場等におけるハラスメントを原因とする離職などが挙げられています。「払えなかった」と「払う気がない」を分けて評価するという考え方が示されている、と読めます。

なお案では、「公租公課」に手数料・利用料や、罰金・過料は含まれないことも明記されています。例として交通違反による罰金・反則金が挙げられており、これらは取消事由の対象外です。また滞納額等について一律の基準は定めないとされています。

8-2. 取消しか、職権変更か

取消事由に該当したとしても、直ちに帰国を求められる制度ではありません。入管法第22条の6により、「引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合」を除き、法務大臣が職権で「永住者」以外の在留資格への変更を許可することとされています(職権変更)。

  • 案では、職権変更の際はほとんどの場合「定住者」への変更を想定しているとされています。
  • 職権変更後に永住許可の要件を満たせば、再度永住許可を受けることも可能と明記されています。
  • 在留カードの携帯を一度失念したような場合について、案は「その一度の義務の不履行だけをもって在留資格を取り消すことは想定していない」としています。
  • 取消し相当と判断される場合でも、家族関係や人道上の配慮の必要性がある場合には、取り消さず職権変更とすることもあり得るとされています。

国や地方公共団体の職員による通報の規定(入管法第62条の2)についても、案は通報は義務ではないこと、通報があったことをもって直ちに取消事由に該当すると判断するものではなく、事実の調査や本人からの意見聴取を経て法務大臣が判断することを明記しています。

9. 影響と今できること

9-1. 外国人ご本人向け

案の段階ですので、いま慌てて何かを変える必要はありません。そのうえで、確定した場合に効いてくるのは次の点です。

  1. 公租公課の納付状況を整える。税・社会保険料は、取得(国益要件の考慮要素)でも維持(取消事由)でも共通して見られる項目です。滞納がある場合、放置ではなく分納や猶予の相談をして記録を残すことが、案の考え方では意味を持ちます。
  2. 在留カード関連の義務を確認する。有効期間の更新、住居地の届出、携帯・提示。単発の失念で直ちに取り消される想定ではないとされていますが、繰り返しは別です。
  3. すでに申請中の方は「収入」の扱いに注意する。§7のとおり、収入と公共の負担に関する部分は、改定日において申請中の案件にも及ぶ案になっています。
  4. 配偶者の特例で申請時期を計画している方は、伸長の可能性を織り込む。婚姻3年・在留1年を前提にスケジュールを立てている場合、案のとおりなら見直しが必要になります。
  5. 学齢期のお子さんの就学を確認する。案では、子が小学校又は中学校に通学していることが考慮要素に挙げられています。

9-2. 企業の人事ご担当者向け

永住は本人の手続ですが、案の内容は雇用のあり方と接点があります。

  • 社会保険の適正な加入・納付が、従業員の永住取得と維持の両方に影響します。 案では、給与から控除されているのに企業が納めていない場合は本人の取消事由に該当しないとされていますが、そもそもそうした状態を作らないことが前提です。
  • 年収水準は世帯単位です。 帯同するご家族が「家族滞在」の場合、その収入は世帯年収に合算されない一方、扶養する親族は世帯人数に数えられます。処遇を検討する際の前提として押さえておくと、相談を受けたときに説明がしやすくなります。
  • 長期の海外出張・出向は居住歴に影響し得ます。 案では、過去10年以内に一回の出国で半年以上、又は通算2年6月以上の不在があると原則として消極評価とされています。
  • 高度専門職の特例(1年・3年)に変更はありません。 高度人材の採用・定着施策への影響は限定的です。

10. 案に「書かれていないこと」

この種の案は、書かれていない部分を推測で埋めた解説が出回りがちです。2026年8月30日時点で、案の中に具体的な数値や方法が示されていない事項を明示しておきます。

  • 「年収水準」の具体的な金額。 案にあるのは「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準」という定義のみで、金額表は示されていません。
  • 「補填資産額」の具体的な基準。 申請時の年齢に応じ、若年ほど低くなるという方針のみが書かれています。
  • 日本語能力B1相当をどう確認するか。 具体的な試験名や証明方法は案に記載がありません。
  • 制度・ルール理解の「出入国在留管理庁長官が指定する方法」。 確認の方法自体はまだ示されていません。
  • ガイドラインの改定日。 案の本文では「令和8年○月○日」と空欄です。

これらは今後の公表を待つほかありません。金額や合否ラインを断定する情報に接したときは、出典が一次情報かどうかをご確認ください。

11. よくあるご質問(FAQ)

Q1. これはもう決まったことですか。
A. いいえ、いずれも「案」です。意見募集は2026年9月4日0時0分で終了しましたが、寄せられた意見を踏まえて内容が変わる可能性があります。確定版が公表されるまでは、確定した基準ではありません。

Q2. 意見はどこから出せましたか。
A. e-Govパブリック・コメントのサイトからの提出でした。案件番号は永住許可ガイドライン改定案が315000140、取消しガイドライン案が315000141です。受付は終了しているため、現在これらのページから意見を提出することはできません。

Q3. まだ意見を提出できますか。
A. できません。受付締切日時は2026年9月4日0時0分で、すでに終了しています。今後は結果の公示と確定版ガイドラインの公表を待つことになります。

Q4. 厚生年金に30年入っていないと永住は取れなくなるのですか。
A. 案の書き方は「30年加入が必須」ではなく、将来の受給見込額が「年収水準で30年間厚生年金に加入していた場合の見込額」に達しているかを考慮する、というものです。不足する場合も、補填可能な金融資産があれば達しているものと評価するとされています。

Q5. 日本人の配偶者ですが、素行善良要件や独立生計要件は関係ありますか。
A. 法第22条第2項ただし書により、日本人・永住許可を受けている者・特別永住者の配偶者又は子は、素行善良要件と独立生計要件への適合が不要です。ただし案では、これらの方についても国益要件の中の「公共の負担とならないこと」で消極評価があり得るとされています。

Q6. いま永住者ですが、住民税を滞納したら取り消されますか。
A. 滞納したという事実だけで直ちに取消しとなる制度ではありません。案では「故意に」=支払義務を認識しながらあえて支払わない場合に限られ、病気・災害・失業などやむを得ない事情がある場合や、催告に応じて分納・猶予を受けている場合は該当しない事例として挙げられています。ご不安があれば、まず自治体に相談し記録を残すことをおすすめします。

Q7. 取り消されたら、すぐに帰国しなければなりませんか。
A. 入管法第22条の6により、引き続き在留することが適当でないと認められる場合を除き、職権で「永住者」以外の在留資格へ変更されるとされています。案では、ほとんどの場合「定住者」への変更を想定しており、その後に要件を満たせば再度永住許可を受けることも可能とされています。

12. まとめ

2026年8月4日、出入国在留管理庁が永住に関する2つのガイドライン案を公表し、意見募集を行いました。受付は2026年9月4日0時0分をもって終了しています。

永住許可ガイドライン改定案では、「永住者」を最も安定した法的地位と位置付けたうえで特に慎重な審査を行う必要があると明記し、独立生計要件に世帯年収と年金の受給見込額の考え方を、国益要件に日本語B1相当・制度理解・学齢期の子の就学・公共の負担を加えました。配偶者の特例は婚姻5年・在留3年へ伸長されます。取消しガイドライン案は、令和6年改正で追加された3つの取消事由について、該当する事例と該当しない事例を具体的に示しています。

実務上いちばん見落とされやすいのは適用時期です。原則は令和9年4月1日以降の申請からですが、収入と公共の負担に関する部分は改定日において申請中の案件にも及ぶ案になっています。「4月までに出しておけば大丈夫」とは限りません。永住申請の時期の見極め、世帯構成をふまえた収入・年金の整理、納付状況の点検について、迷われる点があればお早めにご相談ください。なお2026年10月1日からは永住許可の手数料も改定されました(「在留手数料10月1日改定」)。


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本記事は2026年8月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。

本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市

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