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【2027年施行】永住許可の取消し制度をやさしく解説

在留関連書類と納付書、印鑑を整然と並べたデスクの俯瞰。永住許可の取消し制度と公的義務の適正な履行を象徴。

「永住者になれば、もう在留のことは心配いらない」——これまで多くの方がそう考えてきました。しかし、令和6年の出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)の改正により、令和9年(2027年)4月1日から、永住者も一定の場合に在留資格を取り消され得る制度(永住許可制度の適正化)が始まります。本記事では、新設される3つの取消事由、「故意に税金や社会保険料を納付しない」の意味、取消しの効果、そして施行までに備えることを、出入国在留管理庁(isa.moj.go.jp)の一次情報に基づいて行政書士がわかりやすく整理します。結論から言えば、過度に不安を感じる必要はありません。ポイントは「公的義務を期限内に適正に果たすこと」に尽きます。

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1. 永住許可の「取消し」とは何か

「永住者」は、在留期間の更新が不要で就労の制限もない、在留資格の中でも安定性の高い資格です。これまで、在留資格の「取消し」(入管法第22条の4)は、主に不正な手段で許可を受けた場合や、正当な理由なく届け出た住居地に長期間住んでいない場合などに限られていました。

令和6年の改正では、この取消事由に永住者を念頭に置いた新しい類型が加わります。出入国在留管理庁はこれを「永住許可制度の適正化」と説明しており、その趣旨は、公的義務を適正に果たしている大多数の永住者と、そうでない一部のケースとを区別し、制度への信頼を保つことにあります。つまり、まじめに納税・届出を行っている方の永住が、この改正で不安定になるわけではありません。

📌 この記事の位置づけ:本記事は「永住を取得した後にどう維持するか(取消し制度)」がテーマです。永住許可の取り方(要件・必要書類)を知りたい方は、別記事「永住許可の要件と必要書類」をご覧ください。


2. いつから始まる? 根拠法と施行日

永住許可制度の適正化は、令和6年法律第60号(育成就労制度の創設等を内容とする入管法等の一部改正法)に含まれています。同法は令和6年6月21日に公布され、この永住取消に関する規定は、一部の規定を除き令和9年(2027年)4月1日から施行されることが政令で定められています。育成就労制度の運用開始と同じ日の施行です。

📅 おさえておきたい日付

  • 公布:令和6年(2024年)6月21日
  • 施行(永住取消の規定):令和9年(2027年)4月1日
  • 施行日以後に生じた事情が対象となる、これから始まる制度です。

施行はまだ先ですが、後述する「公的義務の適正な履行」は、日々の積み重ねが問われます。施行日が来てから慌てるのではなく、今のうちから習慣として整えておくことが安心につながります。


3. 新設される3つの取消事由

出入国在留管理庁の「永住許可制度の適正化Q&A」によると、永住者について新たに次の3類型が在留資格の取消事由として整理されています。いずれも、うっかりや一度の失念で直ちに取り消されるものではなく、悪質・故意のケースが念頭に置かれています。

新設される取消事由どのような場合か
📮 入管法上の義務の不遵守罰則によって担保されている入管法上の義務(住居地の届出など各種の届出義務等)を遵守しない場合。
🧾 故意の公租公課の不払い正当な理由なく、故意に税金や社会保険料(公租公課)を納付しない場合。
⚖️ 一定の刑罰法令違反一定の重大な罪(故意犯)により刑に処せられた場合。

ここで大切なのは、これらが「適正に義務を果たしていれば通常は関係のない」事由だという点です。特に②の「故意の公租公課の不払い」は、次の章で見るように、支払う意思や能力があるのにあえて払わない、という悪質性が前提になっています。

納付書・通帳・電卓を並べた机の俯瞰。税や社会保険料を期限内に適正に納付し永住を維持する備えを象徴。

4. 「故意に税金・社会保険料を納付しない」の意味

もっとも関心が高いのが、②の「故意に公租公課の支払をしない」の解釈でしょう。出入国在留管理庁のQ&Aは、これを次のように説明しています。

「故意に公租公課の支払をしないこと」とは、支払義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて支払をしないことをいいます。支払うべき公租公課があることを知っており、支払能力があるにもかかわらず支払をしないような場合が想定されています。

逆に、Q&Aは取消しを想定していない場合もはっきり示しています。病気や失業などで、本人に帰責性があるとは認めがたく、やむを得ず公租公課の支払ができないような場合は、在留資格を取り消すことは想定していない、とされています。つまり、「払えない事情がある人」を狙い撃ちにする制度ではありません。

💡 「故意」と「やむを得ない事情」の考え方(イメージ)

⚠️ 問題になり得る例
支払能力があるのに、督促を無視して意図的に納税・納付をしない。

✅ 想定されていない例
病気や失業で収入が途絶え、やむを得ず一時的に納付できない(その後、相談・分納などで対応)。

もし収入の減少などで納付が難しくなったときは、放置せず、市区町村や年金事務所の窓口に早めに相談し、減免や分割納付(分納)などの手続きを取っておくことが大切です。「払えないから逃げる」のではなく「事情を伝えて手続きする」姿勢が、結果として在留の安定を守ります。


5. 取消しの効果——すぐに「帰国」ではありません

「取消し」と聞くと、直ちに日本を離れなければならないような強い不安を覚えるかもしれません。しかし、出入国在留管理庁のQ&Aは、永住許可の取消しについて直ちに退去(帰国)を求めるものではないという考え方を示しています。

具体的には、永住者の在留資格を取り消す場合でも、本人の生活状況などを踏まえ、「定住者」など他の在留資格へ職権で在留資格を変更する取扱いが想定されています。つまり、いきなり在留の基盤をすべて失うのではなく、より在留期間の定めのある資格に切り替わるという運用が念頭に置かれています。

🔎 永住の取消し=即帰国、ではありません。生活の実態を踏まえ「定住者」等への職権変更が想定されています。ただし、更新の手続きが必要な資格に戻るため、これまでの安定は失われます。

とはいえ、永住から定住者などに切り替われば、在留期間の更新が再び必要になり、就労や生活設計の自由度も変わり得ます。せっかく積み上げた「永住」という安定を手放さないためにも、公的義務の適正な履行を続けることが重要です。なお、取消しにあたっては手続の中で本人の意見を述べる機会(意見聴取など)が設けられるのが通常であり、一方的・突然に処分が確定するものではありません。

書類フォルダとチェックリスト、メガネを並べた机の俯瞰。在留状況の点検と専門家への相談による永住維持の準備を象徴。

6. 施行までにできること(外国人ご本人向け)

👤 令和9年の施行に向けて、永住者の方・これから永住を目指す方が、今日から意識しておきたいポイントを整理します。難しいことではありません。「期限内に、きちんと」が合言葉です。

  • 💳 納付は「期限内」を徹底する:住民税・所得税、国民年金・国民健康保険などの保険料は、口座振替の設定にしておくと、うっかり遅延を防げます。
  • 🏥 納付が難しいときは早めに相談する:失業・病気などで払えないときは放置せず、市区町村・年金事務所に相談し、減免・分納の手続きを取りましょう。「相談して手続きした記録」を残すことが大切です。
  • 📮 入管への届出を忘れない:引っ越したときの住居地の変更届(14日以内)、在留カードの有効期間更新申請など、入管法上の届出を期限内に行いましょう。
  • 🗂️ 納付・届出の記録を保管する:納税証明書、ねんきん定期便、届出の控えなどを整理しておくと、いざというときの説明に役立ちます。
  • 🔍 不安があれば専門家に点検してもらう:過去に納付の遅れがある方などは、状況を早めに確認しておくと安心です。

☑ 永住を守るためのセルフチェック

  • 税金・社会保険料を、毎回納期限内に納めている
  • 引っ越し時に住居地の変更届を14日以内に出している
  • 在留カードの有効期間を把握し、期限前に更新している
  • 納付が難しくなったときは、窓口に相談して手続きしている

7. 企業の人事ご担当者への影響

🏢 永住者を雇用する企業にとっても、この制度は無関係ではありません。従業員が安心して働き続けられる環境づくりは、定着と戦力化に直結します。

  • 🤝 社会保険の適正加入・給与処理が従業員の在留を支える:給与からの源泉徴収や社会保険料の適正な処理は、従業員本人の公的義務の履行にも関わります。適正な労務管理が、そのまま外国人材の「働き続けやすさ」につながります。
  • 📄 証明書類の発行にスムーズに対応する:従業員が納付状況や在留の相談をする際、在職証明書や源泉徴収票の発行を求められることがあります。迅速な対応が従業員の安心を後押しします。
  • 📢 制度変更の周知・相談窓口の案内:令和9年施行という節目を、社内の外国人材へ正確に周知し、必要に応じて専門家へつなげる体制があると、無用な不安や誤解(=過度な「永住取消」への恐れ)を防げます。

「永住者はもう手続きが要らないから安心」という時代から、「永住者も、公的義務の適正な履行という土台が大切」という時代へ。従業員とともに正しく理解しておくことが、企業のリスク管理にもなります。


8. 手数料改定案・永住取得との関係

2026年の永住に関する動きは、この取消し制度だけではありません。あわせて押さえておきたい2つのテーマを、関連記事とともに紹介します。

  • 💰 手数料の改定:出入国在留管理庁は2026年(令和8年)7月3日、在留手続の手数料を引き上げる政令案・省令案を公表し、パブリックコメント(意見募集・e-Gov 案件番号315000136・2026年8月3日まで)を開始しました。永住許可申請は現行の1万円から20万円(窓口申請のみ)へ引き上げる「案」が示され、適用は2026年10月1日以後の申請分から、というスケジュールが示されていました。その後、政令が公布され(令和8年政令第268号・2026年8月28日公布)、2026年10月1日から改定後の手数料が適用されています。確定した金額は「在留手数料10月1日改定|9月30日までは旧料金」をご覧ください。
  • 📝 永住の「取り方」:原則10年在留などの要件や必要書類は、別記事「永住許可の要件と必要書類」で解説しています。これから永住を目指す方はこちらもあわせてご覧ください。

手数料の「上限額(法律で定める上限)」と「実際の額(政令で定める額)」は区別して理解する必要があります。報道等で見かける金額も、確定した額か、案の段階かを確かめることが大切です。


9. よくあるご質問(FAQ)

Q1. 永住を取れば、もう取り消されることはないと聞いていました。変わったのですか?

令和6年の入管法改正で、令和9年(2027年)4月1日から、永住者についても、故意の公租公課(税・社会保険料)の不払いなど一定の場合が在留資格の取消事由に加わります。ただし、日頃から適正に納付・届出をしていれば、通常は問題になりません。まじめに義務を果たしている方の永住が不安定になる制度ではありません。

Q2. 一度でも税金や年金を払い忘れると、取り消されますか?

一度のうっかりの遅延で直ちに取り消される、という制度ではありません。対象として想定されているのは、支払義務と支払能力があるのに「故意に」納付しない悪質なケースです。とはいえ、遅延を繰り返すことは避け、期限内納付を習慣づけることをおすすめします。

Q3. 失業や病気で、どうしても払えない時期があります。取り消されてしまいますか?

出入国在留管理庁のQ&Aは、病気や失業などで本人に帰責性があるとは認めがたく、やむを得ず納付できない場合について、取消しを想定していないとしています。大切なのは放置しないことです。市区町村や年金事務所に早めに相談し、減免・分納などの手続きを取り、その記録を残しておきましょう。

Q4. 取り消されたら、すぐに帰国しなければならないのですか?

直ちに帰国を求めるものではなく、生活の実態を踏まえて「定住者」など他の在留資格への職権変更が想定されています。ただし、永住から他の資格に切り替わると在留期間の更新が再び必要になり、これまでの安定は失われます。

Q5. いつから始まりますか?

永住取消に関する規定は、令和9年(2027年)4月1日から施行されます。根拠は令和6年法律第60号(育成就労制度の創設等を内容とする入管法等改正法)で、令和6年6月21日に公布されています。

Q6. 宮崎で、永住の維持や納付の不安について相談できますか?

はい。当事務所は宮崎市を拠点に、在留資格に関するご相談を承っています。過去の納付状況の点検や、届出のもれがないかの確認、今後の備えについてサポートします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。


10. まとめ:カギは「期限内・適正」な公的義務の履行

令和9年(2027年)4月1日から、永住者も一定の場合に在留資格を取り消され得る「永住許可制度の適正化」が始まります。新設される取消事由は、届出等の義務違反・故意の公租公課の不払い・一定の刑罰法令違反の3類型で、いずれも悪質なケースが念頭に置かれています。取消しの効果も、直ちに帰国ではなく「定住者」等への職権変更が想定されています。日頃から税金・社会保険料を期限内に適正に納め、住居地変更などの届出をきちんと行っていれば、通常は心配ありません。もし納付が難しくなったら、放置せず早めに相談することが安定を守ります。ご自身のケースで不安があるときは、施行前の今のうちに、早めに専門家へご相談ください。


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当事務所では、最新の制度動向を踏まえた上で、外国人ご本人・受入企業様の双方からのご相談を承っています。

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本記事は2026年7月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期、運用の細部は今後変更される可能性があります。実際の手続にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。

本記事の執筆者:行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市

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