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帰化の在留10年とは|2026年4月からの審査の見直し

窓辺の木の机に白紙の書類と紺のフォルダ、ペンを置いたイメージ。帰化申請の書類準備を象徴。

日本国籍を取得する「帰化」の審査が、2026年4月1日から見直されました。法務大臣は2026年3月27日の閣議後記者会見で、帰化の審査において「日本社会に融和していること」の要件につき、原則として10年以上在留し、日本社会に融和していることを必要とするとともに、税金や社会保険料の納付状況を確認する期間を延ばすと発表しています。

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一方で、国籍法第5条第1項第1号の「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という条文は変わっていません。「法律は5年のまま、審査の運用で原則10年」という二重の構造になっているため、「5年で帰化できるのか、10年必要なのか」が分かりにくくなっています。この記事では、法務省・法務局の公表資料と国会答弁をもとに、何が変わり、何がまだ示されていないのかを整理します。


1. 2026年4月1日から何が変わったのか

公表資料で確認できる見直しの内容は次のとおりです。

項目内容出典
発表2026年3月27日 法務大臣閣議後記者会見法務省
開始2026年4月1日から同上
在留の長さ「日本社会に融和していること」の要件の審査で、原則として10年以上在留していることを必要とする同上・答弁書(2026年7月28日)
税金・社会保険料納付状況を確認する期間を延ばす法務大臣会見
国籍法の条文第5条第1項第1号「引き続き5年以上日本に住所を有すること」は変更なしe-Gov 法令検索・答弁書
見直しの理由永住許可の審査との整合性を図るため法務大臣会見・答弁書
出典:法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要」(令和8年3月27日)、参議院 答弁書(令和8年7月28日)、e-Gov 法令検索「国籍法」

法務大臣は会見の質疑で、今回の見直しは申請者が国籍法の5年以上の住所条件を満たしていることを前提に、永住許可の審査との整合性の観点から行うもので、法務大臣の裁量の範囲内で一定の在留期間を求めるものだと説明しています。参議院の質問主意書に対する政府の答弁書(2026年7月28日)も、5年の条件を「合理性を有するものとして維持した上で」、運用上、原則として10年以上の在留を必要とすることにしたと答えています。

法務省の「国籍Q&A」も、帰化の6つの条件を説明したうえで、日常生活を営むのに十分な日本語能力(会話及び読み書き)を有することや10年以上在留していることなど、日本社会に融和していることが必要と記載しています。東京法務局の「帰化について」(2026年4月1日更新)にも同じ趣旨の記載があります。

💡 ひとことで言うと:法律上の最低条件は「5年」のままですが、実際の審査では「原則10年以上の在留」と「日本社会への融和」が見られるようになりました。


2. 国籍法の6つの条件と「融和」の関係

帰化の条件は国籍法第5条に定められています。今回の見直しは、この6つの条件とは別に審査される「日本社会に融和していること」の部分で、在留の長さを見るものです。

条件国籍法の内容(要旨)2026年4月以降の審査で加わった点
住所条件(5条1項1号)引き続き5年以上日本に住所を有すること条文は変更なし
能力条件(2号)18歳以上で本国法でも行為能力があること―
素行条件(3号)素行が善良であること税金・社会保険料の確認期間が延びた
生計条件(4号)本人または生計を一にする親族の資産・技能で生計を営めること同上
重国籍防止条件(5号)帰化によって元の国籍を失うこと(例外あり)―
憲法遵守条件(6号)政府を暴力で破壊することを企て・主張し、またはそうした団体を結成・加入したことがないこと―
日本社会への融和条文の6条件とは別に、法務省の案内で示されている要件原則10年以上の在留・日本語能力など
出典:e-Gov 法令検索「国籍法」第5条、法務省「国籍Q&A」

日本人の配偶者や日本で生まれた方などは、国籍法第6条から第8条で、住所条件などが一部緩和されています(例:日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所または居所があり、現に日本に住所がある人)。


棚に無地のファイルボックスとフォルダを並べたイメージ。数年分の書類の保管を象徴。

3. 税金・社会保険料の書類は「住民税5年分」「社会保険料2年分」

法務大臣会見では、素行条件と生計条件について、税金や社会保険料の納付状況を確認する期間を延ばすとされました。法務局が公開している添付書類の案内(東京法務局・福岡法務局の「その他の国籍・地域の方」向け。2026年10月23日に確認)では、給与所得者の場合の主な書類は次のとおりです。

書類期間
住民税の課税証明書(または非課税証明書・総所得金額の記載があるもの)直近5年分
住民税の納税証明書(または非課税証明書)前年5年分
住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し・日付入りの領収書等)直近5年分(特別徴収で納めている場合は不要)
源泉徴収票直近1年分
公的年金保険料・国民健康保険料などの納付証明書直近2年分
社会保険料を適正な時期に納めていることを証明する資料直近2年分(納付証明書で納付時期が分からない場合のみ。特別徴収・給与天引きの場合は不要)
出典:東京法務局・福岡法務局「帰化許可申請書に添付する書類(その他の国籍・地域の方)」(2026年10月23日確認)

確定申告をする義務がある方は、所得税の納税証明書(その1・その2、直近3年分)と確定申告書の控え(直近1年分)が加わります。個人事業主の方は消費税・事業税の納税証明書(直近3年分)など、会社役員の方は法人税などの納税証明書が加わります。配偶者や生計を同じくする家族がいる場合は、その方の書類も求められます。

ポイントは、「納めたかどうか」だけでなく「期限どおりに納めたか」まで書類で確認されることです。東京法務局の案内では、受付の時期ごとに取り寄せる年度の一覧も示されています(例:2026年9月から2027年5月の間に受付をする方は、令和4年度から令和8年度までの課税証明書)。


4. 永住許可との比べ方

見直しの理由は「永住許可の審査との整合性」です。2026年10月1日に改定された永住許可に関するガイドラインと並べると、次のようになります。

項目帰化(2026年4月1日以降の審査)永住許可(ガイドライン・令和8年10月1日改定)
法律上の条件国籍法5条:引き続き5年以上の住所入管法22条:素行・生計・国益に合すること
在留の長さ運用上、原則として10年以上の在留原則として引き続き10年以上の在留(うち就労資格または居住資格で5年以上)
結果日本国籍を取得(元の国籍は原則失う)外国籍のまま在留期間の制限なく在留
窓口法務局・地方法務局地方出入国在留管理局
出典:法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要」(令和8年3月27日)、出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」

永住許可のガイドラインの改定内容は、原則として2027年4月1日以降の申請から適用されます。帰化と永住のどちらを目指すかで迷っている方は、関連記事「永住許可ガイドライン確定|審査中の申請と取消基準」もあわせてご覧ください。


5. まだ示されていないこと

次の点は、法務省・法務局の公表資料では具体的に示されていません。

  • 「10年」をどう数えるか:どの在留資格の期間を含めるのか、出国していた期間をどう扱うのかなど
  • 国籍法第6〜8条で条件が緩和されている方(日本人の配偶者など)に、原則10年の運用がどう当てはめられるか
  • 2026年4月1日より前に申請し、審査中だった方の扱い
  • 「日本社会に融和していること」の具体的な判断基準:答弁書は、個別の事案に応じて判断される事柄で一概に答えることは難しく、考慮する基準や評価方法は、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため答えを差し控えるとしています

いずれも「原則として」という言葉が付いており、個別の事情で判断される部分が残っています。条件に当てはまるか分からないときは、申請の準備を始める前に、住所地の法務局の相談で確認するのが確実です。


南国の木と低い家並みが続く朝の住宅街のイメージ。地域で長く暮らすことを象徴。

6. 宮崎で申請する方へ

宮崎県にお住まいの方の帰化の相談・申請の窓口は、宮崎地方法務局 戸籍課(宮崎市)の1か所で、相談は予約制です。窓口や予約の流れは「宮崎で帰化申請|相談は宮崎地方法務局1か所・予約制」で整理しています。

宮崎県内で準備を始める方は、次の順で確認すると無駄が少なくなります。

  1. 在留の長さを数える:日本に住み始めた日と、これまでの在留資格・出国の記録を整理する
  2. 5年分の住民税、2年分の年金・健康保険を確認する:未納や納付の遅れがないか、市町村の窓口や年金事務所で確認する
  3. 日本語の力を確かめる:福岡法務局の案内では、日本語能力試験(JLPT)などの外部試験を受けた方は結果を持参するよう求めています
  4. 法務局の相談を予約する:書類の一覧は法務局から示されるものに従う

7. 企業の人事ご担当者へ

外国籍の社員から帰化の相談を受けたとき、会社が関わるのは主に次の点です。

  • 在勤及び給与証明書の発行:法務局の案内では、在勤(在職)証明書と直近1か月分の給与証明書(または給与明細書)が求められています
  • 住民税の特別徴収:住民税を給与から天引き(特別徴収)していれば、「適正な時期に納めていることを証明する資料」の提出は不要とされています
  • 社会保険の加入と天引き:社会保険料の納付時期の証明資料は、納付証明書で時期が分からない場合に求められるもので、給与から天引きされている会社員は不要とされています
  • 外国籍の役員がいる会社:役員本人の帰化では、法人の納税証明書(法人税・消費税・事業税など)や源泉徴収簿の写しなども求められます。会社側の協力が必要になります

源泉徴収票や過去の在職期間の証明など、退職した社員から依頼が来ることもあります。社内で何年分の書類を保管しているかを確認しておくと、対応がスムーズです。


8. 外国人ご本人へ

  • 「5年住めば帰化できる」とは考えないでください。 条文の5年はそのままですが、審査では原則として10年以上の在留が見られます
  • 税金と社会保険料は、金額だけでなく納めた時期も見られます。 住民税は5年分、年金・健康保険の納付証明は2年分の書類を準備します。過去に遅れて納めたことがある方は、相談のときに正直に伝えてください
  • 日本語の力も審査されます。 法務省の案内では「日常生活を営むのに十分な日本語能力(会話及び読み書き)」とされています
  • 帰化か永住かで迷っている方は、それぞれの条件と、国籍を失うことの意味を比べてから決めてください

9. よくあるご質問

Q1. 日本に住んで6年です。帰化の申請はできませんか。

国籍法の条件(5年以上の住所)は満たしていても、2026年4月1日以降の審査では、原則として10年以上の在留と日本社会への融和が求められています。申請自体を受け付けないとは示されていませんが、「原則」の例外に当たるかは個別に判断されます。申請の前に法務局の相談で確認してください。

Q2. 日本人と結婚しています。10年は必要ですか。

日本人の配偶者は、国籍法第7条で住所条件が緩和されています。原則10年の運用がこの場合にどう当てはめられるかは、法務省・法務局の公表資料では示されていません。法務局の相談で確認してください。

Q3. 住民税を払い忘れて、後から納めた年があります。

法務局の案内では、住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(直近5年分)が求められています。納めた日付は通帳の写しや領収書に表れます。相談のときに事情を説明し、どう扱われるかを確認してください。

Q4. 法律が改正されたのですか。

改正されていません。国籍法第5条の「引き続き5年以上」は変わらず、審査の運用として原則10年以上の在留を求めるものです(法務大臣会見・答弁書)。


10. まとめ

2026年4月1日から、帰化の審査では、国籍法の5年の条件はそのままに、原則として10年以上の在留と日本社会への融和が求められるようになりました。住民税は5年分、社会保険料は2年分の書類で、期限どおりに納めているかまで確認されます。「10年」の数え方や、日本人の配偶者などへの当てはめは公表されていないため、準備を始める前に法務局の相談で確認することが大切です。

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本記事は2026年10月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、法務省・法務局の公式情報または当事務所までご確認ください。

本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭

行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表

所在地:宮崎県宮崎市

出典(一次情報)

  • 法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要」(令和8年3月27日) https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00706.html
  • 参議院「帰化審査の厳格化に関する質問に対する答弁書」(内閣参質二二一第九一号・令和8年7月28日) https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/221/touh/t221091.htm
  • 法務省「国籍Q&A」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html
  • e-Gov 法令検索「国籍法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147
  • 東京法務局「帰化について」 https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00885.html
  • 東京法務局「帰化許可申請書に添付する書類(その他の国籍・地域の方)」 https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00891.html
  • 福岡法務局「帰化許可申請書に添付する書類(その他の国籍・地域の方)」 https://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/page000001_00593.html
  • 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」 https://www.moj.go.jp/isa/10_00279.html

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