
日本国籍を取得する「帰化」の審査が、2026年4月1日から見直されました。法務大臣は2026年3月27日の閣議後記者会見で、帰化の審査において「日本社会に融和していること」の要件につき、原則として10年以上在留し、日本社会に融和していることを必要とするとともに、税金や社会保険料の納付状況を確認する期間を延ばすと発表しています。
一方で、国籍法第5条第1項第1号の「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という条文は変わっていません。「法律は5年のまま、審査の運用で原則10年」という二重の構造になっているため、「5年で帰化できるのか、10年必要なのか」が分かりにくくなっています。この記事では、法務省・法務局の公表資料と国会答弁をもとに、何が変わり、何がまだ示されていないのかを整理します。
公表資料で確認できる見直しの内容は次のとおりです。
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 発表 | 2026年3月27日 法務大臣閣議後記者会見 | 法務省 |
| 開始 | 2026年4月1日から | 同上 |
| 在留の長さ | 「日本社会に融和していること」の要件の審査で、原則として10年以上在留していることを必要とする | 同上・答弁書(2026年7月28日) |
| 税金・社会保険料 | 納付状況を確認する期間を延ばす | 法務大臣会見 |
| 国籍法の条文 | 第5条第1項第1号「引き続き5年以上日本に住所を有すること」は変更なし | e-Gov 法令検索・答弁書 |
| 見直しの理由 | 永住許可の審査との整合性を図るため | 法務大臣会見・答弁書 |
法務大臣は会見の質疑で、今回の見直しは申請者が国籍法の5年以上の住所条件を満たしていることを前提に、永住許可の審査との整合性の観点から行うもので、法務大臣の裁量の範囲内で一定の在留期間を求めるものだと説明しています。参議院の質問主意書に対する政府の答弁書(2026年7月28日)も、5年の条件を「合理性を有するものとして維持した上で」、運用上、原則として10年以上の在留を必要とすることにしたと答えています。
法務省の「国籍Q&A」も、帰化の6つの条件を説明したうえで、日常生活を営むのに十分な日本語能力(会話及び読み書き)を有することや10年以上在留していることなど、日本社会に融和していることが必要と記載しています。東京法務局の「帰化について」(2026年4月1日更新)にも同じ趣旨の記載があります。
💡 ひとことで言うと:法律上の最低条件は「5年」のままですが、実際の審査では「原則10年以上の在留」と「日本社会への融和」が見られるようになりました。
帰化の条件は国籍法第5条に定められています。今回の見直しは、この6つの条件とは別に審査される「日本社会に融和していること」の部分で、在留の長さを見るものです。
| 条件 | 国籍法の内容(要旨) | 2026年4月以降の審査で加わった点 |
|---|---|---|
| 住所条件(5条1項1号) | 引き続き5年以上日本に住所を有すること | 条文は変更なし |
| 能力条件(2号) | 18歳以上で本国法でも行為能力があること | ― |
| 素行条件(3号) | 素行が善良であること | 税金・社会保険料の確認期間が延びた |
| 生計条件(4号) | 本人または生計を一にする親族の資産・技能で生計を営めること | 同上 |
| 重国籍防止条件(5号) | 帰化によって元の国籍を失うこと(例外あり) | ― |
| 憲法遵守条件(6号) | 政府を暴力で破壊することを企て・主張し、またはそうした団体を結成・加入したことがないこと | ― |
| 日本社会への融和 | 条文の6条件とは別に、法務省の案内で示されている要件 | 原則10年以上の在留・日本語能力など |
日本人の配偶者や日本で生まれた方などは、国籍法第6条から第8条で、住所条件などが一部緩和されています(例:日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所または居所があり、現に日本に住所がある人)。

法務大臣会見では、素行条件と生計条件について、税金や社会保険料の納付状況を確認する期間を延ばすとされました。法務局が公開している添付書類の案内(東京法務局・福岡法務局の「その他の国籍・地域の方」向け。2026年10月23日に確認)では、給与所得者の場合の主な書類は次のとおりです。
| 書類 | 期間 |
|---|---|
| 住民税の課税証明書(または非課税証明書・総所得金額の記載があるもの) | 直近5年分 |
| 住民税の納税証明書(または非課税証明書) | 前年5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し・日付入りの領収書等) | 直近5年分(特別徴収で納めている場合は不要) |
| 源泉徴収票 | 直近1年分 |
| 公的年金保険料・国民健康保険料などの納付証明書 | 直近2年分 |
| 社会保険料を適正な時期に納めていることを証明する資料 | 直近2年分(納付証明書で納付時期が分からない場合のみ。特別徴収・給与天引きの場合は不要) |
確定申告をする義務がある方は、所得税の納税証明書(その1・その2、直近3年分)と確定申告書の控え(直近1年分)が加わります。個人事業主の方は消費税・事業税の納税証明書(直近3年分)など、会社役員の方は法人税などの納税証明書が加わります。配偶者や生計を同じくする家族がいる場合は、その方の書類も求められます。
ポイントは、「納めたかどうか」だけでなく「期限どおりに納めたか」まで書類で確認されることです。東京法務局の案内では、受付の時期ごとに取り寄せる年度の一覧も示されています(例:2026年9月から2027年5月の間に受付をする方は、令和4年度から令和8年度までの課税証明書)。
見直しの理由は「永住許可の審査との整合性」です。2026年10月1日に改定された永住許可に関するガイドラインと並べると、次のようになります。
| 項目 | 帰化(2026年4月1日以降の審査) | 永住許可(ガイドライン・令和8年10月1日改定) |
|---|---|---|
| 法律上の条件 | 国籍法5条:引き続き5年以上の住所 | 入管法22条:素行・生計・国益に合すること |
| 在留の長さ | 運用上、原則として10年以上の在留 | 原則として引き続き10年以上の在留(うち就労資格または居住資格で5年以上) |
| 結果 | 日本国籍を取得(元の国籍は原則失う) | 外国籍のまま在留期間の制限なく在留 |
| 窓口 | 法務局・地方法務局 | 地方出入国在留管理局 |
永住許可のガイドラインの改定内容は、原則として2027年4月1日以降の申請から適用されます。帰化と永住のどちらを目指すかで迷っている方は、関連記事「永住許可ガイドライン確定|審査中の申請と取消基準」もあわせてご覧ください。
次の点は、法務省・法務局の公表資料では具体的に示されていません。
いずれも「原則として」という言葉が付いており、個別の事情で判断される部分が残っています。条件に当てはまるか分からないときは、申請の準備を始める前に、住所地の法務局の相談で確認するのが確実です。

宮崎県にお住まいの方の帰化の相談・申請の窓口は、宮崎地方法務局 戸籍課(宮崎市)の1か所で、相談は予約制です。窓口や予約の流れは「宮崎で帰化申請|相談は宮崎地方法務局1か所・予約制」で整理しています。
宮崎県内で準備を始める方は、次の順で確認すると無駄が少なくなります。
外国籍の社員から帰化の相談を受けたとき、会社が関わるのは主に次の点です。
源泉徴収票や過去の在職期間の証明など、退職した社員から依頼が来ることもあります。社内で何年分の書類を保管しているかを確認しておくと、対応がスムーズです。
Q1. 日本に住んで6年です。帰化の申請はできませんか。
国籍法の条件(5年以上の住所)は満たしていても、2026年4月1日以降の審査では、原則として10年以上の在留と日本社会への融和が求められています。申請自体を受け付けないとは示されていませんが、「原則」の例外に当たるかは個別に判断されます。申請の前に法務局の相談で確認してください。
Q2. 日本人と結婚しています。10年は必要ですか。
日本人の配偶者は、国籍法第7条で住所条件が緩和されています。原則10年の運用がこの場合にどう当てはめられるかは、法務省・法務局の公表資料では示されていません。法務局の相談で確認してください。
Q3. 住民税を払い忘れて、後から納めた年があります。
法務局の案内では、住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(直近5年分)が求められています。納めた日付は通帳の写しや領収書に表れます。相談のときに事情を説明し、どう扱われるかを確認してください。
Q4. 法律が改正されたのですか。
改正されていません。国籍法第5条の「引き続き5年以上」は変わらず、審査の運用として原則10年以上の在留を求めるものです(法務大臣会見・答弁書)。
2026年4月1日から、帰化の審査では、国籍法の5年の条件はそのままに、原則として10年以上の在留と日本社会への融和が求められるようになりました。住民税は5年分、社会保険料は2年分の書類で、期限どおりに納めているかまで確認されます。「10年」の数え方や、日本人の配偶者などへの当てはめは公表されていないため、準備を始める前に法務局の相談で確認することが大切です。
💴 帰化許可申請のサポート料金は「料金表」に掲載しています(帰化は宮崎県内にお住まいの方に限ります)。初回相談はオンラインで60分まで無料です。ご自身の状況を先に整理したい方は、無料ツール「帰化許可の見込み診断」もご利用いただけます。
当事務所は、宮崎県宮崎市の行政書士法人として、帰化許可申請の書類準備と、帰化・永住の選び方の整理をお手伝いしています。
在留資格の認定・変更・更新など、オンラインで申請できる手続は、全国の方からご依頼をお受けしています。面談はオンライン(Google Meet・LINE)、書類のやり取りは郵送・データで行い、ご来所は不要です。永住許可申請・帰化許可申請は窓口での手続となるため、宮崎県内にお住まいの方に限ります。在留カードは、手続の内容やお急ぎの度合いにより、お住まいの地域の入管の窓口で受け取っていただく場合があります。在留期限の最終日はオンライン申請ができないため、お早めにご相談ください。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
📞 電話でのご相談予約:0985-68-0851
出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年10月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、法務省・法務局の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市