
✅ 【2026年9月1日 追記】この記事は「案」の段階の解説です
本記事は、2026年7月3日に公表された政令案・省令案(パブリックコメント段階)を解説したものです。その後、改正入管法施行令が公布され、内容が確定しました(出入国在留管理庁が料金表・Q&A・リーフレットを公表)。2026年10月1日に施行されました。本文中の「案」「予定」「確定していない」という記述は、2026年7月4日の執筆時点のものとしてお読みください。
👉 確定した内容は 在留許可手数料 2026年10月1日改定|確定版の解説 をご覧ください。
出入国在留管理庁(以下、入管庁)は2026年7月3日、在留資格の変更・更新や永住許可などにかかる手数料を大幅に引き上げる政令案・省令案を公表し、同日からパブリックコメント(意見公募)を開始しました。案では在留資格変更・在留期間更新が現行の一律6,000円から最大7万5,000円に、永住許可が現行1万円から20万円へと引き上げられ、2026年10月1日の施行が予定されています。本記事はあくまで「案」であり、まだ確定していない点を前提に、外国人ご本人と受入企業それぞれの視点で、金額・影響・今すべき対応を行政書士が整理します。
2026年5月29日、参議院本会議で改正された出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)が成立し、在留手続の手数料の上限額が法律上引き上げられました。今回(2026年7月3日)公表されたのは、その上限額の枠内で実際の金額を定める政令案・省令案です。
入管庁は同日から e-Gov(電子政府の総合窓口)でパブリックコメントを実施しています。ここで寄せられた意見を踏まえて金額が最終決定され、政令が公布される流れです。したがって現時点の金額は「確定した料金」ではなく「意見募集中の案」である点にご注意ください。
📌 ポイント:「法律で決まった上限額」と「政令案で示された実額」は別物です。本記事の金額はすべて2026年7月3日公表の案であり、パブリックコメントや今後の検討により変わる可能性があります。
政令案で示された在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の手数料は、これまでの「一律6,000円」から、在留期間の長さに応じた段階制に変わります。また、オンライン(電子)申請には窓口申請より安い金額が設定されています。
| 手続き・在留期間 | 現行 | 改定案(窓口) | 改定案(オンライン) |
|---|---|---|---|
| 変更・更新(3月以下) | 6,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 変更・更新(3月超6月以下) | 6,000円 | 18,000円 | 15,000円 |
| 変更・更新(6月超1年未満) | 6,000円 | 25,000円 | 21,000円 |
| 変更・更新(1年) | 6,000円 | 33,000円 | 27,000円 |
| 変更・更新(1年超3年未満) | 6,000円 | 48,000円 | 42,000円 |
| 変更・更新(3年以上5年未満) | 6,000円 | 64,000円 | 56,000円 |
| 変更・更新(5年以上) | 6,000円 | 75,000円 | 65,000円 |
| 永住許可 | 10,000円 | 200,000円 | 対象外(窓口のみ) |
ポイントは次の3つです。
💡 金額はまだ「案」。ただし施行予定は2026年10月1日。確定を待ちつつ、影響が出る前提で早めに手続きの見通しを立てておくのが安心です。
数字が複数出てくるため混乱しやすいポイントを整理します。今回の引き上げは2段階で理解すると分かりやすくなります。
| 段階 | 決めるもの | 変更・更新 | 永住許可 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| ① 法律(改正入管法) | 上限額 | 10万円 | 30万円 | 2026年5月29日 成立 |
| ② 政令・省令 | 実際に支払う額 | 最大7万5,000円(案) | 20万円(案) | パブリックコメント中 |
つまり、法律で「ここまで取れる」という上限(変更・更新10万円、永住30万円)が先に決まり、その枠内で実際の金額(変更・更新最大7万5,000円、永住20万円)を政令案が定めた、という関係です。実額はまだ確定していないため、本記事では「案」「予定」と明記しています。
入管庁は同時に、手数料の減額対象者のガイドライン(案)も公表し、こちらもパブリックコメントの対象としています。案によれば、「生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者」であり、かつ「人道上、配慮する必要がある者」の双方に該当する場合に、手数料が減額されるとされています。
| 手続き | 通常(案) | 減額後(案) |
|---|---|---|
| 在留資格変更・在留期間更新 | 最大75,000円 | 10,000円 |
| 永住許可 | 200,000円 | 20,000円 |
生活に困窮している方への配慮措置が設けられている点は重要ですが、適用には要件があり、誰でも自動的に減額されるわけではありません。実際に該当するかどうかは、確定後の正式なガイドラインと個別の事情に基づく判断となります。

📋 家計への影響が最も大きいのは、在留期間が長い方と永住を目指す方です。
外国人ご本人が今できる対応は次のとおりです。
🏢 外国人材を雇用する企業にとって、在留期間更新の手数料増は継続的なコストとして効いてきます。特に、更新費用を会社が負担している場合や、多くの外国人社員を抱える企業では影響が無視できません。
⚠️ 手数料の増額は「案」ですが、施行予定日は2026年10月1日とされています。企業としては、確定を待ちつつも、影響が出る前提で早めに準備しておくと慌てずに済みます。

現時点で公表されている流れは次のとおりです(いずれも案・予定を含みます)。
📅 想定スケジュール
外国人ご本人・企業に共通して、今すぐできるアクションは次の3点です。
今回の政令案・省令案・減額ガイドライン案は、いずれも意見公募(パブリックコメント)の対象です。制度に意見がある方は、e-Gov(電子政府の総合窓口)の該当案件ページから、募集期間内に意見を提出できます。
https://public-comment.e-gov.go.jp/)の該当案件パブリックコメントは、制度の当事者である外国人ご本人や受入企業が意見を届けられる正式な手続きです。金額の妥当性や実務への影響について懸念がある場合、意見提出を検討する価値があります。
いいえ。2026年7月3日時点では「案」であり、パブリックコメントを経て確定します。金額・施行日は変更される可能性があります。
政令案では2026年10月1日の施行が予定されています。ただし確定は政令の公布後です。
一般には、手数料は許可・交付時などの基準で判断されます。施行日と自分の手続きの前後関係は、個別の状況で異なり得ます。値上げ回避だけを目的に準備不足で急ぐと不許可リスクが高まるため、時期の判断は専門家にご相談ください。
在留資格変更・在留期間更新については、案ではオンライン申請の方が窓口より3,000〜10,000円ほど安く設定されています。ただし永住許可はオンライン割引の対象外(窓口のみ)です。
減額対象者のガイドライン案では、要保護者に準ずる程度の困窮かつ人道上の配慮が必要と認められる場合に、在留の変更・更新は1万円、永住許可は2万円に減額される案が示されています。適用には要件があり、個別判断となります。
いいえ。10万円(変更・更新)・30万円(永住)は法律で定めた上限額です。実際に支払う金額は政令案で最大7万5,000円・20万円と示されています(いずれも案)。
在留手数料の引き上げは、外国人ご本人にも受入企業にも実務的な影響が大きいテーマです。金額はまだ「案」ですが、施行予定日は2026年10月1日とされており、確定を待つだけでなく、影響が出る前提で手続きの見通しを立てておくことが安心につながります。特に永住許可を検討している方や、多くの外国人社員を抱える企業は、申請時期・費用・オンライン申請の可否を早めに整理することをおすすめします。
当事務所では、最新の制度動向を踏まえた上で、外国人ご本人・受入企業様の双方からのご相談を承っています。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年7月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市