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不許可になった方へ|理由の説明で聞いておきたいこと

開いた無地の封筒と折りたたんだ書類、紺色のノートとペンの俯瞰イメージ。通知を落ち着いて読み、説明を受ける前に質問を準備することを象徴。

在留資格の変更や在留期間の更新を申請して「不許可」の通知が届いたとき、最初にすることは、不許可になった理由を入管で確かめることです。理由が分からないまま同じ書類で再申請しても、同じ結果になりやすいからです。

理由の説明を受けるのは、申請したご本人です。宮崎県にお住まいの方の窓口は、福岡出入国在留管理局 宮崎出張所です。この記事では、説明を受けるまでの流れ、当日に聞いておきたいこと、そして当事務所の「不許可理由の確認への同行」をご案内します。

1. まず「理由の確認」から始める理由

不許可の通知書には、不許可になった理由が書かれています。ただ、通知書の文面だけでは、どの資料が足りなかったのか、何を補えばよいのかまでは分からないことが少なくありません。

在留資格の変更・更新は、法務大臣が「変更又は更新を適当と認めるに足る相当の理由があるときに限り」許可するしくみです。この「相当の理由」があるかどうかは、申請した外国人の在留状況、在留の必要性、相当性などを総合的に勘案して判断されます(出入国在留管理庁「在留期間の更新許可申請及び在留資格の変更許可申請に係る不許可事例について」)。そのため、次の申請で何を補うかは、ご本人の事情ごとに違います。

再申請の準備は、理由を確かめるところから始まります。再申請全体の進め方は「ビザ不許可からの再申請ガイド」で解説しています。

2. 理由の説明は「ご本人」が受けるもの

在留期間の更新などの手続は、地方出入国在留管理局への本人出頭が原則です(出入国在留管理庁「申請等取次制度」)。申請取次行政書士は、申請書の提出などを取り次ぐ立場で、ご本人に代わって意思表示をする「代理」ではありません。

そのため、行政書士だけで入管へ行き、不許可の理由を聞いてくることはできません。理由の説明は、ご本人が入管で受けるものです。行政書士は、ご本人と一緒にその場に同席する形でお手伝いします。

項目ご本人申請取次行政書士(同行する場合)
説明を受けるご本人が受けます同席して、担当官の説明をお伝えします
予約ご本人にお願いしています—
説明のあと再申請するかを考えます説明の要点を書面にしてお渡しします
同行の内容は、当事務所の料金表(不許可理由の確認への同行)の記載に基づきます。
紺色の書類フォルダと無地のカード、表紙に何も書かれていないパスポートカバーの俯瞰イメージ。通知書・在留カード・パスポートをそろえて出かける準備を象徴。

3. 宮崎出張所で説明を受けるまでの流れ

当事務所が2026年9月に宮崎出張所へ確認した範囲では、流れは次のとおりです。運用は変わることがあるため、予約の電話でご確認ください。

  1. 予約をする:説明を受けるには予約が必要です。不許可の通知書を手元に置いて、宮崎出張所に電話します。
  2. 持ち物をそろえる:不許可の通知書、在留カード、パスポートを持参します。
  3. 当日、担当官から説明を受ける:通知書の内容について、担当官から説明があります。

✅ 持ち物チェックリスト

  • 不許可の通知書
  • 在留カード
  • パスポート
  • 聞きたいことを書いたメモ(次の§4を参考に)
  • 申請したときの書類の控え(手元にあれば)

なお、在留期限がすでに近い、または過ぎている場合は、今後どのように在留できるかが説明の中心になることがあります。在留期限は、説明を受ける前に確認しておきましょう。

4. 説明の場で聞いておきたいこと

説明の時間は限られています。事前に聞きたいことを整理しておくと、再申請の準備に役立つ情報を持ち帰りやすくなります。

  • どの点が問題とされたのか(要件を満たしていないのか、立証が足りなかったのか)
  • 足りなかった資料は何か(どの書類があれば判断が変わり得たのか)
  • 今の在留期限まで在留できるか、期限が近い場合はどうすればよいか
  • 別の在留資格を検討したほうがよいか、そのときに見られる点は何か

⚠️ 説明の場は、決定に反論したり交渉したりする場ではありません。説明を落ち着いて聞き、メモを取ることに集中しましょう。説明を受けたからといって、再申請で許可される見込みが約束されるものではありません。

白い湯のみ2つの間に無地の紙とペンを置いた俯瞰イメージ。説明を一緒に聞き、要点を書面にまとめることを象徴。

5. 当事務所の「不許可理由の確認への同行」

当事務所では、他の事務所やご自身で申請して不許可になった方を対象に、宮崎出張所での理由の説明に申請取次行政書士が同席する「同行」を承っています。料金表に記載している内容は次のとおりです(記載をそのまま掲載しています)。

不許可理由の確認への同行(他の事務所やご自身で申請して不許可になった方) 5,500円(税抜5,000円)

入管(福岡出入国在留管理局 宮崎出張所)で不許可の理由の説明を受ける場に、申請取次行政書士が同席し、担当官の説明をお伝えします。ほとんどの言語に対応します。日本語・中国語はその場で、英語を含むその他の言語は説明のあとに翻訳機を使ってお伝えします(翻訳機でお伝えできるのは概要です。細かな点まで確かめたい方は、通訳の方とご一緒にお越しください。通訳の費用はご本人のご負担です)。説明の要点は書面にしてお渡しします。

  • 理由の説明はご本人が受けるものです。ご本人の同席が必要です(予約はご本人にお願いしています)。
  • 担当官の説明の内容・詳しさは入管の判断によります。
  • 説明のあと、再申請の見通し・手続の流れ・料金をご相談の時間(60分まで・無料)としてご説明します。同行とご相談は別のサービスです。
  • 同行の日から7日以内に再申請をご依頼いただく場合、同行の料金は再申請の報酬に含まれ、別途いただきません。当事務所の受任基準によりお引き受けできない場合も、同行の料金はいただきません。ご依頼されない場合は、同行の日にお支払いの手続きをお願いします(カード/コンビニ払い〔3日以内〕/銀行振込〔7日以内〕)。
  • 宮崎出張所のみです。宮崎県内の交通費は含みます。
  • ご本人のご都合や出張所の事情で同席ができなかった場合は、同行の料金はいただきません。
  • 当事務所がお手伝いした申請の場合は、ご契約の報酬に含まれます。

最新の内容は「料金表:不許可理由の確認への同行」でご確認ください。宮崎でのご相談の入口として、専用ページ「在留資格の申請が不許可になった方へ」もご用意しています。

6. 企業の人事ご担当者へ

雇用している外国人従業員の申請が不許可になった場合も、理由の説明を受けるのはご本人です。会社として確認しておきたいのは、次の2点です。

  • 在留期限と、それまでの就労の可否:いつまで働けるのかを、在留カードと通知書でご本人と一緒に確認します。
  • 会社側の資料が関わる理由かどうか:職務内容と在留資格の対応、雇用契約の内容、会社の事業の安定性などが理由に関わる場合、再申請では会社でしか用意できない資料が必要になります。

ご本人が説明を受けたあと、理由の要点を会社と共有してもらえるよう、事前に話し合っておくと次の手続を早く始められます。

7. よくあるご質問(FAQ)

Q1. 行政書士だけで理由を聞いてきてもらえますか。

いいえ。申請取次は「代理」ではないため、ご本人が同席しない場で行政書士が理由を聞くことはできません。同行はご本人と一緒に伺う形です。

Q2. 他の事務所に依頼した申請でも同行をお願いできますか。

はい。同行は、他の事務所やご自身で申請して不許可になった方を対象にしています。当事務所がお手伝いした申請の場合は、ご契約の報酬に含まれます。

Q3. 日本語に自信がありません。

日本語・中国語はその場で、英語を含むその他の言語は説明のあとに翻訳機を使ってお伝えします。翻訳機でお伝えできるのは概要です。細かな点まで確かめたい方は、通訳の方とご一緒にお越しください(通訳の費用はご本人のご負担です)。

Q4. 福岡の本局や他県の出張所でも同行してもらえますか。

同行は宮崎出張所のみです。

Q5. 海外の家族を呼び寄せる申請(在留資格認定証明書)が「不交付」になった場合は?

不交付の場合の考え方は「在留資格認定証明書が不交付になったら」で解説しています。

8. まとめ

不許可の通知が届いたら、まず次の3点を確認しましょう。

  1. 在留期限がいつかを確認する。
  2. 宮崎出張所に予約をして、ご本人が理由の説明を受ける(持ち物=通知書・在留カード・パスポート)。
  3. 聞いた理由をもとに、再申請で何を補うかを考える。

理由の説明を一人で聞くのが不安な方は、当事務所の同行もご検討ください。

💴 費用の目安:同行の料金・条件は「料金表」に掲載しています(初回相談はオンラインで60分まで無料)。


当事務所は、宮崎県宮崎市の行政書士法人として、在留資格の変更・更新、再申請の準備をお手伝いしています。

  • 不許可理由の確認への同行(宮崎出張所)
  • 説明の内容をふまえた再申請の見通しのご相談
  • 再申請の書類作成と申請取次

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・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。

・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。

・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。

・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。

・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。

・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。

・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。

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本記事は2026年10月時点の公開情報と、当事務所が2026年9月に宮崎出張所へ確認した内容に基づいて執筆しています。理由の説明の受け方などの運用は、変更される可能性があります。在留資格の許可・不許可は、出入国在留管理庁が個別の事情に基づいて判断するものです。実際の手続にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。

本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭

行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表

所在地:宮崎県宮崎市

出典(一次情報)

  • 出入国在留管理庁「申請等取次制度」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00262.html
  • 出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html
  • 出入国在留管理庁「在留期間の更新許可申請及び在留資格の変更許可申請に係る不許可事例について」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan66.html

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