
「日本人の夫婦が海外に住む親族の子を養子に迎えたい」「日本人と結婚した相手の子(連れ子)を養子にしたい」「養子にすれば日本で一緒に暮らせるのか」――国際養子縁組のご相談では、縁組そのものの手続と、子どもが日本に住むための在留資格が、別々のルールで動いている点が見落とされがちです。
結論からいうと、縁組が成立しても、それだけで在留資格や日本国籍が得られるわけではありません。出入国在留管理庁が養子を理由とする在留資格として案内しているのは、特別養子(在留資格「日本人の配偶者等」)と、6歳未満の養子(在留資格「定住者」)の2つです。本記事では、法の適用に関する通則法・民法・戸籍法・国籍法の条文と、法務省・出入国在留管理庁の案内を軸に、国際養子縁組の手続と在留資格を整理します。
国籍の異なる人の間で養子縁組をするときは、まず「どの国の法律で縁組の要件を判断するか(準拠法)」が問題になります。法の適用に関する通則法(以下、通則法)第31条第1項は、養子縁組は縁組の当時の養親となるべき者の本国法によると定めています。
たとえば、日本人の夫婦が外国籍の子を養子にする場合は、原則として日本の民法で要件を判断します。ただし、同じ条文の後段により、養子となる子の本国法が、本人や第三者(実親など)の承諾・同意、公的機関の許可などを縁組の要件としているときは、その要件も満たさなければなりません。子の国の法律がどのような同意・許可を求めているかは国ごとに異なるため、相手国の大使館・領事館などで確認が必要です。
縁組の方式(どのような手続で成立させるか)は、成立の準拠法によるほか、縁組をする場所の法律に適合する方式でも有効とされています(通則法第34条)。
養親が日本人で日本法が適用される場合の、普通養子縁組の主な要件は次のとおりです。
| 要件 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 養親の年齢 | 20歳に達していること | 民法第792条 |
| 年長者の禁止 | 尊属(親・おじ・おばなど)や年長者は養子にできない | 民法第793条 |
| 配偶者のある人 | 未成年者を養子にするときは配偶者とともにする(配偶者の嫡出子を養子にする場合などは除く) | 民法第795条 |
| 配偶者の同意 | 配偶者のある人が縁組をするときは配偶者の同意が必要(ともに縁組する場合などは除く) | 民法第796条 |
| 15歳未満の子 | 法定代理人が子に代わって縁組を承諾する | 民法第797条第1項 |
| 未成年の子 | 家庭裁判所の許可が必要(自己または配偶者の直系卑属を養子にする場合は不要) | 民法第798条 |
民法第798条により、未成年者を養子にするには家庭裁判所の許可が必要です。ただし、自己または配偶者の直系卑属(子や孫)を養子にする場合は、許可はいりません。海外に住む親族の子(甥・姪など)を養子にする場合は、直系卑属にあたらないため、原則として許可が必要になります。
養子となる子が15歳未満のときは、その法定代理人(通常は親権者である実親など)が子に代わって縁組を承諾します(民法第797条第1項)。外国籍の子の場合、誰が法定代理人にあたるかは子の事情によって異なるため、あわせて確認が必要です。

特別養子縁組は、実方の血族(実の親など)との親族関係が終了する縁組です(民法第817条の2第1項・第817条の9)。普通養子縁組のように届出だけで成立するのではなく、養親となる人の請求により、家庭裁判所が審判で成立させます。
法務省によると、養子となる子の年齢の上限は、令和元年の民法改正(令和2年4月1日施行)で原則6歳未満から原則15歳未満に引き上げられました。
審判が確定したら、請求をした人は、確定の日から10日以内に、審判の謄本を添えて届出をします(戸籍法第68条の2で第63条第1項を準用)。特別養子縁組は、原則として離縁ができません(民法第817条の10)。
普通養子縁組は、届出によって成立します(民法第799条で第739条を準用・戸籍法第66条)。法務省民事局の戸籍Q&Aによると、日本人と外国人、または外国人同士が日本で養子縁組をするときも、届出が受理されることが必要で、受理されると日本人については戸籍に記載され、外国人同士の場合は届書が50年間保存されます。
養子は、縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得し(民法第809条)、原則として養親の氏を称します(民法第810条)。

縁組が成立しても、子が外国籍のまま日本に住むには、在留資格が必要です。出入国在留管理庁が養子を理由とする在留資格として案内しているのは、次の2つです。
| 縁組の種類・子の年齢 | 在留資格 | 出入国在留管理庁の案内 |
|---|---|---|
| 日本人の特別養子 | 日本人の配偶者等 | 「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」 |
| 6歳未満の養子(日本人・永住者・定住者・特別永住者の扶養を受けて生活する) | 定住者 | 定住者告示(平成2年法務省告示第132号)に基づく類型の一つ |
| 上記にあたらない普通養子 | 養子であることを理由とする類型としては案内されていない | 個別の事情に応じた判断になるため、縁組の前に確認が必要 |
在留資格「日本人の配偶者等」は、入管法の別表で「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」と定められています。特別養子として申請する場合、出入国在留管理庁は提出書類として、次のいずれか1通を挙げています。
在留資格「定住者」の案内には、「日本人」「永住者」「定住者」「特別永住者」のいずれかの扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合が掲げられています。日本人が扶養する場合の提出書類には、日本人の戸籍謄本(養子縁組の事実の記載がない場合は、養子縁組届出受理証明書も)、住民票、住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書、在職証明書などの職業・収入を証明するもの、身元保証書、申請人の本国の機関が発行した出生証明書などがあります。
💡 ポイント:普通養子縁組の場合、在留資格の類型として案内されているのは「6歳未満の養子」です。子が6歳以上になってから縁組を考えている場合は、縁組の前に在留資格の見通しを確認しておくことが大切です。
国籍法には、出生(第2条)や認知(第3条)によって日本国籍を取得する定めはありますが、養子縁組によって日本国籍を取得する定めはありません。養子が日本国籍を得るには、帰化が必要です。
ただし、国籍法第8条第2号は、日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組の時に本国法により未成年であった人について、帰化の条件の一部を満たしていなくても帰化を許可できると定めています。緩和されるのは次の3つです。
素行が善良であることなど、その他の条件は緩和されません。帰化の許可は法務大臣の判断であり、条件を満たしていても許可されない場合があります。
国際結婚をした日本人が、外国人配偶者の子(連れ子)を養子にするケースは少なくありません。この場合、次の点が一般の養子縁組と異なります。
いいえ。縁組と在留資格は別の手続です。出入国在留管理庁が養子を理由とする在留資格として案内しているのは、特別養子(日本人の配偶者等)と6歳未満の養子(定住者)です。縁組の前に在留資格の見通しを確認しておくことをおすすめします。
養親が日本人で、甥が未成年であれば、原則として家庭裁判所の許可が必要です(民法第798条)。甥は自己の直系卑属にあたらないためです。あわせて、甥の国の法律が求める同意や許可も満たす必要があります(通則法第31条第1項後段)。
審判の請求の時に15歳未満であることが原則です。15歳に達する前から養親となる人に監護されていて、やむを得ない事由で請求が遅れた場合などは例外があります。成立までに18歳に達した場合は養子になれません(民法第817条の5)。
養子縁組だけでは日本国籍を取得しません。日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住所があり、縁組の時に本国法で未成年だった場合は、帰化の条件の一部が緩和されます(国籍法第8条第2号)。
法務省の戸籍Q&Aによると、外国人同士が日本で養子縁組をするときも届出が受理されることが必要で、届書は50年間保存されます。外国人に関する届出は、届出人の所在地の市区町村で行います(戸籍法第25条第2項)。
あります。審判が確定した日から10日以内に、審判の謄本を添えて届け出ます(戸籍法第68条の2で第63条第1項を準用)。
国際養子縁組では、縁組の成立(準拠法と家庭裁判所)、戸籍の届出、在留資格、国籍の4つが、それぞれ別のルールで動きます。
国際結婚の手続については、「国際結婚の婚姻届」「国際結婚の子の出生届」「国際離婚の届出」もあわせてご覧ください。
当事務所は、宮崎県宮崎市の行政書士法人として、国際結婚・国際養子縁組にともなう在留手続をお手伝いしています。
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本記事は2026年9月時点の公開情報に基づいて執筆しています。養子縁組の準拠法、子の国が求める同意・許可、届出の添付書類は、当事者の国籍・居住地・個別の事情によって異なります。在留資格の許否や帰化の許可は、出入国在留管理庁・法務大臣が個別の事情に基づいて判断するものです。家庭裁判所での許可・審判の手続に関するご相談は、弁護士等の専門家にご相談ください。実際の届出・申請にあたっては、市区町村・在外公館・出入国在留管理庁・法務局の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市