
2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを1枚に統合した新しいカード「特定在留カード」の運用が始まりました。中長期在留者の方が、市区町村窓口と入管の両方で行っていた手続きを一元化できる便利な制度です。本記事では、外国人ご本人と外国人を雇用する企業の人事ご担当者の双方に向けて、制度の全体像と準備のポイントを行政書士の視点で整理します。
特定在留カードは、3月を超えて日本に在留する中長期在留者を対象に、在留カードの機能とマイナンバーカードの機能を1枚に統合した新しいカードです。出入国在留管理庁と総務省・デジタル庁の連携により、令和6年改正法に基づいて導入されました。
「中長期在留者」とは、在留資格をもって日本に中長期的に在留する外国人のことで、観光等の短期滞在を除いた多くの在留資格(技術・人文知識・国際業務、特定技能、留学、家族滞在、永住者など)が該当します。なお、特別永住者の方には「特定特別永住者証明書」が別途用意されます。
この制度は任意です。
従来どおり、在留カードとマイナンバーカードの2枚を別々に持ち続けることも引き続き可能。ご自身の生活スタイルや手続き頻度に合わせて選択できます。
出入国在留管理庁の公表によれば、運用開始日と申請受付開始日は次のとおりです。
📅 運用開始日:2026年6月14日(日曜日)
📅 申請受付開始日:2026年6月15日(月曜日) ※運用開始日の翌営業日から、地方出入国在留管理局で申請受付開始
2026年6月14日が日曜日にあたるため、実際に窓口で申請ができるようになるのは翌15日(月曜日)からとなります。申請は地方出入国在留管理局の窓口で受け付けています。
両者の主な違いを整理すると、次のようになります。
| 項目 | 従来の在留カード(+マイナンバーカード2枚持ち) | 特定在留カード(1枚に統合) |
|---|---|---|
| 携帯枚数 | 2枚 | 1枚 |
| 在留資格関連手続きの窓口 | 出入国在留管理局 | 出入国在留管理局 |
| マイナンバー関連手続き | 市区町村窓口 | 多くの場合、入管側で一元処理 |
| 引越し時の住所変更 | 入管 + 市区町村の両方 | 一元的に処理可能 |
| 有効期間の管理 | カードごとに別々 | 期間を一致させて一元更新 |
| 取得 | 在留カードは原則交付、マイナンバーカードは申請制 | 任意取得(取得義務なし) |
特定在留カードの券面には、氏名、生年月日、性別、国籍、住所、在留資格、在留期間満了日、カード番号、有効期間満了日、就労制限の有無、資格外活動許可の有無などが表示され、ICチップにはより詳細な情報が記録されます。マイナンバー(個人番号)は、カードの裏面に記載される形となります。

ご自身が中長期在留者にあたる方は、次の点を整理しておくと判断しやすくなります。
まず、現在マイナンバーカードをお持ちかどうかを確認してください。マイナンバーカードをお持ちの方が地方出入国在留管理局で特定在留カードの交付申請を行うと、マイナンバーカード機能の情報も併せて更新される仕組みです。これにより、市区町村窓口に別途出向く手間が軽減されます。
一方で、留意すべき点もあります。
「便利さ」と「紛失時のリスク」のどちらを重視するかが選択の分かれ目です。手続きの頻度が高い方や、引越しが多い方には統合のメリットが大きく、生活が安定している方は2枚持ちを継続する選択も合理的です。
外国人材を雇用している、または雇用予定の企業様は、次の点を社内で押さえておくとよいでしょう。
📢 任意制度であることの周知
従業員の方が「強制的に切り替えなければならない」と誤解しないよう、社内で正確な情報を共有することが重要です。
🪪 本人確認書類の取扱い更新
採用時や在籍確認時の本人確認書類として、従来の在留カードに加えて特定在留カードも提示される可能性があります。人事担当の運用マニュアルを更新しておくと、現場で迷うことが減ります。
🏠 住所変更等の手続きフォロー
統合により従業員の手続き負担は軽減されますが、企業として保管している在留資格情報の更新タイミングは引き続き把握が必要です。
💻 オンライン申請との連動
マイナンバーカード保有者は在留申請オンラインシステムを利用できる場面が広がるため、社内の申請支援体制も合わせて見直しておくと有効です。
特に外国人材を多数雇用している事業者様は、従業員から問い合わせが寄せられることが想定されます。人事部内で「よくある質問集」を簡易に整備しておくと、対応がスムーズになります。
地方出入国在留管理局での特定在留カードの申請は、おおむね次の流れで進みます。
宮崎県内にお住まいの方は、福岡出入国在留管理局宮崎出張所が最寄りの申請窓口となります。書類の準備や申請当日の段取りに不安がある場合は、行政書士にご相談いただくと、不備による出頭のやり直しを避けられます。

特定在留カード制度は、利便性を高める一方で、ご自身の状況に応じた選択が求められる新しい仕組みです。本記事の内容を踏まえ、申請の前に次のポイントを整理しておくと、落ち着いて判断できます。
どの選択肢が最適かは、ご家族構成・在留資格の種類・引越しや手続きの頻度によって変わります。当事務所では、外国人ご本人・受入企業様の双方からのご相談を承っていますので、判断に迷う場合はお気軽にお問い合わせください。
当事務所にこれまで多くいただいているご質問を整理しました。判断に迷われる方の参考になれば幸いです。
手数料はすでに政令で定められています(出入国管理及び難民認定法施行令 第3条の3第1項。令和7年政令第423号により新設・2026年6月14日施行)。出入国在留管理庁への手数料は1,900円(申請先から直送で受け取る場合は2,600円)で、収入印紙で納付します。これとは別に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)への手数料600円(電子証明書の発行を受ける場合は800円)がかかります。ただし、初回の交付など手数料がかからない場合もあり、要否は手続の種類によって異なります。
なお、2026年10月1日からの在留審査手数料の改定(在留資格変更・在留期間更新・永住許可)は、これとは別の手数料です。この改定は改正入管法(令和8年法律第32号・2026年6月5日公布)および改正入管法施行令(令和8年政令第268号・2026年8月28日公布)によるもので、特定在留カードの交付手数料は改定の対象に入っていません。最新の手数料については、申請時点で出入国在留管理庁の公表情報をご確認ください。
特定在留カードはマイナンバーカードと一体化したカードのため、まずお住まいの市区町村でマイナンバーカードを取得する必要があります。マイナンバーカードの交付には1〜2か月程度かかる場合がありますので、特定在留カードの取得を希望される方は、早めに準備を進めることをおすすめします。
いいえ、自動的には切り替わりません。本制度は任意のため、特定在留カードへの切替を希望される方が、ご自身で交付申請を行う必要があります。在留期間更新時に従来どおりの在留カードを選択することもできますので、ご自身の生活スタイルに合わせてご判断ください。
特定在留カードは在留カードとマイナンバーカードを1枚に統合したカードのため、別個のマイナンバーカードを併用することはありません。特定在留カードの交付時に、お持ちの在留カードおよびマイナンバーカードは原則として返納する形となります。
紛失時は、在留カード機能とマイナンバーカード機能の両方の手続きが必要です。地方出入国在留管理局への再交付申請と、お住まいの市区町村への届出を、それぞれ速やかに行ってください。1枚に統合されている分、紛失時の影響範囲が広い点には注意が必要です。日頃から保管場所を決めておく、外出時は専用のカードホルダーに収納する等の対策をおすすめします。
在留期間が比較的短い方の場合は、住所変更や在留期間更新の頻度との比較でご判断いただくとよいでしょう。引越しが少なく、在留期間も短い場合は、従来の2枚持ちのまま運用してもご不便は少ないと考えられます。一方、頻繁に住所変更がある方や、複数の行政手続きをまとめて効率化したい方には、統合のメリットが大きいといえます。
当事務所では、最新の制度動向を踏まえた上で、外国人ご本人・受入企業様の双方からのご相談を承っています。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年5月時点の公開情報に基づいて執筆し、2026年9月に制度開始後の表現へ更新しました。制度の詳細は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市