
資格外活動許可は、いま持っている在留資格では認められていない仕事をするために、あらかじめ受けておく許可です。留学生のアルバイトや、家族滞在の方のパート勤務は、この許可があって初めて可能になります。よく知られているのが「1週について28時間以内」という上限ですが、実際には包括許可と個別許可の2種類があり、在留資格によって扱いも違います。この記事では、入管法の条文と出入国在留管理庁の一次情報にもとづいて、許可の中身・数え方・申請手続・違反した場合のリスクまでを、外国人ご本人と企業の人事ご担当者の両方の視点で行政書士が整理します。
家族を呼び寄せる在留資格そのものについては「家族滞在ビザの要件と就労制限」で、卒業後に就労系の在留資格へ切り替える手順については「留学から就職への在留資格変更」で、それぞれ詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
日本に在留する外国人の方は、入管法の別表第一または別表第二に定められた在留資格をもって在留します。このうち別表第一の在留資格は、就労や留学など「日本で行う活動」に応じて許可されるものなので、行うことができる活動もその在留資格ごとに決まっています。
そのため、入管法第19条第1項は、許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行ってはならないと定めています。この枠を超えて働きたいときに使うのが、同条第2項の資格外活動許可です。出入国在留管理庁長官は、在留資格に応じた活動の遂行を阻害しない範囲内であれば、相当と認めるときにこれを許可することができ、あわせて必要な条件を付けることができるとされています。
つまり、資格外活動許可とは「本業の邪魔にならない範囲で、少しだけ枠を広げる」ための制度です。「本業」が留学であれば学業が、家族滞在であれば扶養を受けての生活が主であり、就労はあくまで付随的なものという位置づけになります。
資格外活動許可は「働く許可」そのものではなく、在留資格に係る活動の遂行を阻害しない範囲で認められる例外です。
出入国在留管理庁は、入管法別表第二に掲げる在留資格の方(「永住者」や「定住者」など)について、就労活動に制限がないため資格外活動許可の対象ではないと明記しています。「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の方は、職種の制限なく働けるため、この許可を取る必要はありません。
なお、平成22年7月から、「留学」の在留資格をもって在留する方が、在籍する大学または高等専門学校(第4学年、第5学年および専攻科に限る)との契約に基づいて報酬を受けて行う教育または研究を補助する活動については、資格外活動の許可を受けることを要しないこととされています。いわゆるTA・RAの一部がこれにあたります。
資格外活動許可には、大きく分けて包括的許可と個別許可の2種類があります。この違いを理解しておかないと、「許可は持っているのに、その働き方は許可の範囲外だった」という事故が起こります。
| 種類 | 内容 | 勤務先の指定 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 包括的許可 | 原則1週に28時間以内であること、および活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件とする | 指定しない(勤務先を自由に選べる) | 「留学」「家族滞在」、就職活動継続のための「特定活動」など |
| 包括的許可(地方公共団体等) | 1週に28時間以内であること、および地方公共団体等との雇用契約に基づくことを条件とする | 指定しない | 地方公共団体等に雇用される「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能(スポーツインストラクターに限る)」の方 |
| 個別許可 | 雇用主である企業等の名称、所在地および業務内容等を個別に指定する | 指定する(その勤務先・その業務に限られる) | 週28時間を超えるインターンシップ、稼働時間を客観的に確認しにくい働き方 など |
包括的許可の場合、証印シールや資格外活動許可書の「新たに許可された活動内容」には、条文を引いた形で次のように記載されます。
📌 ポイント:包括許可と個別許可は、両方の許可を受けることも可能です。すでにどちらかの許可を持っている方が、追加でもう一方の許可を申請することもできます。
包括許可の核になるのが「1週について28時間以内」という上限です。ここは誤解が多いので、要素を分けて整理します。
| 論点 | 取扱い |
|---|---|
| 原則の上限 | 1週について28時間以内 |
| 長期休業期間中(留学) | 夏季休暇など学則で定められた長期休業期間中は1日について8時間以内まで |
| 長期休業の特例の対象 | 「留学」のみ。家族滞在の方には適用されません |
| 掛け持ちしている場合 | 勤務先ごとの上限ではなく、ご本人が行う活動全体についての上限と解されています。合計で管理してください |
| 風俗営業等 | 活動場所において風俗営業等が営まれていないことが条件(詳しくは§6) |
出入国在留管理庁は、新しく入学した留学生向けの案内で「資格外活動許可の包括許可が認められた場合は,1週につき28時間以内(夏季休暇など学則で定められた長期休業期間中であれば1日8時間以内まで)のアルバイトができます」と説明しています。
「留学」の資格外活動許可について、出入国在留管理庁は包括許可における「事業を運営する活動」を、雇用契約書等により従事しようとする時間が明確である管理者等としての活動のほか、個人事業主として配達等の依頼を受注し、成果に応じた報酬を得る活動で、稼働時間を客観的に確認することができるものを指すと説明しています。
裏を返すと、稼働時間を客観的に確認することが困難な働き方は、包括許可の対象外です。業務委託契約や請負契約などで標準的に従事することとなる労働時間が明確でない場合は、資格外活動の個別許可が必要になります。フードデリバリーや在宅の受託業務を考えている方は、この点を先に確認しておくと安全です。
🧭 ご自身の働き方で許可が要るか、週28時間の範囲に収まるかは、無料ツール「資格外活動ナビ」で在留資格と働き方を選ぶだけで目安を確認できます。
同じ「週28時間」でも、在留資格によって前提条件が違います。ご自身がどれにあたるかを確認してください。
| 在留資格 | 資格外活動許可 | 上限 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 留学 | 包括許可(申請書のみ) | 1週28時間以内/長期休業期間中は1日8時間以内 | 大学・高専(第4学年、第5学年および専攻科)との契約による教育・研究補助は許可不要 |
| 家族滞在 | 包括許可(申請書のみ) | 1週28時間以内 | 長期休業期間中の緩和はなし |
| 特定活動(就職活動継続) | 包括許可 | 1週28時間以内 | 大学等を卒業した留学生で、教育機関からの推薦状に資格外活動許可申請に係る記載がある場合等 |
| 技術・人文知識・国際業務 など就労資格 | 個別許可(原則) | 個別に指定 | 別の在留資格に該当する活動を行う場合。地方公共団体等に雇用される一定の場合は包括許可あり |
| 永住者・定住者・日本人の配偶者等 など別表第二 | 不要 | 制限なし | 就労活動に制限がないため対象外 |
| 「特定技能」「技能実習」に該当する活動 | 許可の対象になりません | — | 要件(一般原則)で、申請に係る活動から「特定技能」および「技能実習」が除かれています(§6) |

「家族滞在」の方については、出入国在留管理庁は、個人事業主等として活動する場合など客観的に稼働時間を確認することが困難である場合や、業務委託契約・請負契約等により標準的に従事することとなる労働時間が明確でない場合には、個別許可が必要としています。この場合の必要書類は、申請書に加えて「活動内容や活動時間、報酬等について説明する文書(任意様式)」です。
資格外活動許可申請の手続は、想像よりも軽い部類です。ただし、時間がかかることがある点だけは押さえてください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 入管法第19条(手続根拠:入管法第19条第2項) |
| 手続対象者 | 現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行おうとする外国人 |
| 申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 手数料 | かかりません |
| 標準処理期間 | 2週間〜2か月 |
| 不服申立方法 | なし |
| 受付時間 | 平日午前9時から同12時、午後1時から同4時 |
申請人以外の方が当該申請人に係る資格外活動許可申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させたうえで、来庁する方が申請人の在留カードを持参することとされています。ご本人が手元に原本を置いたまま代理の方に行ってもらう、という運用ではない点に注意してください。
資格外活動許可申請はオンラインでも申請できます。ただし、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請または在留資格取得許可申請と同時に行う場合に限られる点に注意してください。オンライン手続の全体像は「在留申請オンラインシステムの使い方と注意点」で解説しています。
✈️ 新規来日の留学生は空港で取得できます:「留学」「教育」「技術・人文知識・国際業務」または「技能」の在留資格を決定されて新しく上陸の許可を受けた場合(「3月」の在留期間が決定された場合を除く)には、上陸の許可に引き続いて申請を行い、上陸の許可を受けた出入国港で資格外活動許可を受けることが可能です。これが最も早い方法です。
なお、オンラインでの資格外活動許可申請については、令和6年(2024年)1月から郵送で受け取ることができるようになりました。この場合、証印シールの代わりに資格外活動許可書が発行されます。
出入国在留管理庁は、資格外活動許可の要件(一般原則)として次の7点を挙げ、そのいずれにも適合する場合に資格外活動を行う相当性が認められ、許可されるとしています。
要件2は見落とされがちです。学校に在籍していない、あるいは長期間欠席が続いているといった状態では、そもそも「現に有する在留資格に係る活動を行っている」といえず、許可が難しくなります。
要件4で除かれている活動は、具体的には次のとおりです。
⚠️ ここが落とし穴:除かれているのは「従事して行う活動」だけではなく、「営まれている営業所において行う活動」も含まれます。仕事の中身が皿洗いや清掃であっても、その営業所で風俗営業等が営まれていれば対象です。「自分は接客していないから大丈夫」という理解は誤りです。
資格外活動許可を受けずに働いた場合、あるいは許可の条件を超えて働いた場合には、複数のリスクが同時に生じます。
出入国在留管理庁は留学生向けの案内で「資格外活動許可に違反している場合は,在留期間の更新が認められない可能性があります」と明記しています。実務上、最初に現実化するのはこの不利益です。
入管法第19条第3項は、許可に付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、資格外活動許可を取り消すことができると定めています。
入管法第22条の4第1項第5号は、別表第一の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行いまたは行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く)を、在留資格の取消事由として定めています。学業をほとんど行わずアルバイト中心の生活になっている、といったケースがこれにあたり得ます。
| 条文 | 対象 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 入管法第73条 | 第19条第1項に違反して収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行った者(下記に該当する者を除く) | 1年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金(併科あり) |
| 入管法第70条第1項第4号 | 第19条第1項に違反して当該活動を専ら行っていると明らかに認められる者 | 3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金(併科あり) |
第70条に該当する場合は、退去強制の対象にもなります。「少しオーバーしただけ」と「専ら働いている」とでは、法的な重さがまったく違うことを押さえてください。

外国人の方をアルバイト・パートで採用する企業側にも、確認義務に近い実務上の責任があります。
出入国在留管理庁は、中長期在留者に交付される在留カードの裏面には、資格外活動許可を受けている場合にその許可の要旨が記載され、在留カードに内蔵するICチップにも書き込まれると説明しています。そのうえで、資格外活動許可を受けていることを確認する際には、証印シール(パスポートに貼付)または資格外活動許可書の確認とあわせて、在留カードの裏面も確認するよう求めています。
採用時のチェックポイントは次のとおりです。
なお、入管法第19条の2の就労資格証明書を使って、その方が行うことができる活動を確認する方法もあります。ただし同条第2項は、行うことができる活動が明らかな場合に、この文書を提示・提出しないことを理由として不利益な取扱いをしてはならないと定めていますので、提出を採用の条件とする運用は避けてください。
入管法第73条の2は、事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者などを、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科すると定めています。
さらに同条第2項は、これらの行為をした者は、その外国人が資格外活動許可を受けていないことなどを知らないことを理由として処罰を免れることができないと定めています。ただし書きで「過失のないときは、この限りでない」とされているため、在留カードの確認を怠っていた場合には、過失がないとはいえず責任を問われる可能性があります。
📢 企業向けのまとめ:「本人が大丈夫と言っていた」は防御になりません。在留カードの両面確認と勤務時間の記録を採用フローに組み込んでおくことが、最も確実な対策です。
Q1. 資格外活動許可の申請に費用はかかりますか?
A. 出入国在留管理庁は「手数料はかかりません」と明記しています。申請自体は無料です。ただし標準処理期間は2週間〜2か月とされているため、働き始めたい時期から逆算して早めに申請してください。
Q2. アルバイトを始めてから許可を取ってもよいですか?
A. 入管法第19条第1項は「あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければならない」という建て付けです。許可が出る前に働き始めると、それ自体が違反になります。許可書または在留カード裏面の記載を確認してから勤務を開始してください。
Q3. 週28時間は、どの勤務先でも合計して数えるのですか?
A. 「1週について28時間以内」は、勤務先ごとの上限ではなく、ご本人が行う活動全体についての上限と解されています。複数のアルバイトを掛け持ちする場合は、合計時間で管理してください。
Q4. 夏休み中は、家族滞在でも1日8時間働けますか?
A. いいえ。長期休業期間中に1日8時間以内まで認められるのは「留学」の在留資格の方についての取扱いです。家族滞在の方は、休暇期間中であっても1週28時間以内が上限です。
Q5. 週28時間を超えるインターンシップに参加したいのですが。
A. 個別許可の対象になり得ます。出入国在留管理庁は、単位を取得するために必要な実習等、専攻科目と密接な関係がある場合等には、1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることができるとしています。申請書に加えて、活動予定機関が作成した資格外活動について証明する文書、または活動予定機関との契約書(具体的な活動内容、活動期間および活動時間、活動場所ならびに報酬等の待遇が記載されているもの)などが必要です。
Q6. フードデリバリーの配達は包括許可でできますか?
A. 出入国在留管理庁は、個人事業主として配達等の依頼を受注し成果に応じた報酬を得る活動であっても、稼働時間を客観的に確認することができるものは包括許可の範囲としています。逆に、稼働時間を客観的に確認することが困難な場合は個別許可が必要です。契約形態と稼働時間の記録方法を事前に確認してください。
Q7. 永住者ですが、副業を始めるには資格外活動許可が必要ですか?
A. 必要ありません。出入国在留管理庁は、入管法別表第二に掲げる在留資格の方(「永住者」や「定住者」など)は就労活動に制限がないため、資格外活動許可の対象ではないとしています。
資格外活動許可は、手数料もかからず、包括許可であれば申請書1枚で足りる、比較的軽い手続です。しかし、その効果は「1週28時間以内」「風俗営業等が営まれていない場所」という条件付きであり、条件を外れた瞬間に、在留期間の更新不許可・許可の取消し・在留資格の取消し・罰則という重い結果につながり得ます。
外国人ご本人は、①自分の許可が包括許可か個別許可か、②上限が週28時間か、長期休業期間の特例が使えるか、③これから行う働き方が稼働時間を客観的に確認できるものか——この3点を、働き始める前に確認してください。企業の人事ご担当者は、在留カードの裏面確認と勤務時間の記録を採用フローに組み込むことが、不法就労助長罪のリスクを避ける最短の道です。
標準処理期間は2週間〜2か月です。新学期やシフト開始の直前に慌てないよう、余裕をもって準備を進めましょう。
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・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年7月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や運用は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市