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国際結婚の婚姻届|婚姻要件具備証明書と日本方式・外国方式

無地の書類2枚が並び、それぞれにペンが置かれた俯瞰イメージ。国際結婚の婚姻届で日本人側と外国人側の双方が書類を準備することを象徴。

外国人の方と結婚するとき、「日本の役所に婚姻届を出せばよいのか」「相手の国でも何か手続が要るのか」「相手の国の書類はどこで取るのか」と、最初の一歩で迷う方が少なくありません。国際結婚の届出は、日本人同士の婚姻届と違い、日本の法律と相手の国の法律の両方が関わるためです。本記事では、法務省民事局の戸籍Q&Aを軸に、日本で届け出る「日本方式」と、外国で先に成立させる「外国方式」の違い、外国人側に求められる婚姻要件具備証明書とその代替書類、婚姻後の戸籍・在留資格・在留カードの手続までを整理します。

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1. 結論:先に押さえておきたい5点

  • 日本の市区町村に婚姻届を出して受理されると、有効な婚姻が成立します(日本方式の婚姻)。このとき、外国人側は本国の法律上の婚姻要件を満たしていることを示す婚姻要件具備証明書(日本語訳付き)を提出するのが基本です。
  • 婚姻要件具備証明書を発行していない国もあります。その場合は、駐日領事の面前で行った宣誓書や、本国法の写し・出生証明書などの代替書類を提出します。
  • 相手の国の法律に従って外国で先に結婚した場合(外国方式の婚姻)は、婚姻成立の日から3か月以内に、婚姻に関する証書の謄本(日本語訳付き)を在外公館か本籍地の市区町村に提出します。
  • 婚姻しても、外国人配偶者の戸籍は作られません。日本人の戸籍に婚姻の事実が記載され、日本人が筆頭者でなければ新しい戸籍が作られます。外国人配偶者の氏に変えたい場合、婚姻の日から6か月以内なら届出だけで変更できます。
  • 婚姻届が受理されても、外国人配偶者の在留資格は自動では変わりません。「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請は別に行います。また、婚姻により氏名が変わった中長期在留者は、14日以内に在留カードの記載事項変更届出が必要です。

2. 準拠法の考え方:成立は「本国法」、方式は「挙行地の法」

国際結婚が日本人同士の婚姻と違う理由は、適用される法律が1つではないことにあります。日本の「法の適用に関する通則法」(以下、通則法)第24条は次のように定めています。

項目通則法第24条の定め実務上の意味
婚姻の成立(要件)各当事者につき、その本国法による日本人は日本の民法(18歳以上・重婚でない等)、外国人は本国の法律で判断される
婚姻の方式婚姻挙行地の法による日本で結婚するなら、日本の届出の方式(婚姻届)に従う
方式の例外当事者の一方の本国法に適合する方式も有効。ただし、日本で挙行され当事者の一方が日本人であるときは除く日本人と外国人が日本で結婚する場合、外国人側の本国方式は使えず、日本の婚姻届が必要

つまり、「結婚できるかどうか」はそれぞれの国の法律で見て、「どう届け出るか」は結婚する場所の法律で見る、というのが基本構造です。市区町村の窓口が外国人側に婚姻要件具備証明書を求めるのは、この「本国法上の要件」を審査するためです。

なお、日本人側の要件は日本の民法で判断されます。婚姻できる年齢は男女とも18歳(民法第731条)、配偶者のある者は重ねて婚姻できません(同第732条)。婚姻届には成年の証人2人以上の署名が必要です(同第739条)。


3. 日本で婚姻届を出す(日本方式):必要書類と届出先

3-1. 基本の必要書類

日本人と外国人、または外国人同士が日本で結婚するときは、市区町村の戸籍届出窓口に婚姻届を提出します。両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められ、届出が受理されると、有効な婚姻が成立します。

当事者提出するものポイント
日本人戸籍謄本(2024年3月1日の戸籍法改正で、本籍地以外の窓口でも添付が原則不要に)日本の民法上の要件(年齢・独身等)は窓口が戸籍で確認する
外国人婚姻要件具備証明書+日本語訳本国の法律上の要件(年齢・独身等)を確認するため
共通婚姻届(成年の証人2人以上の署名)、本人確認書類夫婦が称する氏などを記載(戸籍法第74条)

外国語で書かれた書類には、すべてに日本語の訳文を付け、誰が翻訳したのかを記入します。法務省は「翻訳者は本人でもかまいません」と案内しています。専門の翻訳業者に頼まなければならないわけではありませんが、氏名・生年月日・国籍などの記載は正確に訳す必要があります。

届出先は、届出事件の本人の本籍地または届出人の所在地の市区町村です(戸籍法第25条)。宮崎市にお住まいであれば宮崎市の戸籍窓口に、本籍地が県外にある場合はそちらへ郵送することもできます。

3-2. 婚姻要件具備証明書とは・発行していない国の場合

婚姻要件具備証明書は、結婚しようとする外国人の本国の大使・公使・領事など権限を持つ者が、その人が本国法上その婚姻に必要な要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を備えていることを証明する書面です。多くの場合、駐日の本国大使館・領事館で発行を受けます。

ただし、国によってはこの証明書を発行する制度がありません。法務省の戸籍Q&Aは、その場合の代替を次のように整理しています。

段階代替となる書類備考
① 宣誓書外国人が駐日の本国領事の面前で「本国法上の結婚年齢に達していること」「日本人との結婚に法律上の障害がないこと」を宣誓し、領事が署名した宣誓書(日本語訳付き)婚姻要件具備証明書に代わるものとして認められる場合がある
② 本国法の写し等宣誓書も出せない場合:(1) 本国の法律の写し(出典を明らかにし日本語訳を添付)、(2) 本国の公的機関が発行したパスポート・国籍証明書等の身分証明書、身分登録簿の写し、出生証明書など(いずれも日本語訳付き)本国法の要件を備えていることを、法律の条文と本人の身分事項の両面から示す
無地の書類の後ろに少し小さな無地の紙を重ねてクリップで留めた俯瞰イメージ。外国語の証明書に日本語訳を添えて提出することを象徴。

どの書類で受理されるかは相手の国籍によって異なり、窓口での審査に時間を要することもあります。届出の前に市区町村の戸籍窓口または法務局の戸籍相談窓口に確認するのが確実です。


4. 外国で先に結婚した場合(外国方式):3か月以内の届出

4-1. 「結婚式を挙げた」だけでは成立しないことがある

外国で結婚式を挙げた場合、その国の法律上有効に婚姻が成立することもあれば、式だけでは法律上の婚姻が成立しないこともあります。法務省は「日本やハワイの教会で結婚式を挙げた場合」を後者の例として挙げています。成立していなければ、あらためて日本の市区町村に婚姻届を出す(日本方式)ことになります。

4-2. 成立している場合は「証書の謄本」を3か月以内に提出

外国の法律上有効に婚姻が成立し、その国が発行する婚姻に関する証書の謄本が交付されている場合は、日本人の戸籍に婚姻の事実を記載する必要があります。そのため、婚姻成立の日から3か月以内に、証書の謄本(日本語訳付き)を、その国に駐在する日本の在外公館に提出するか、本籍地の市区町村に提出・郵送します(戸籍法第41条)。

💡 日本人同士であれば、外国にある日本の在外公館に婚姻届を出すことができます。しかし、日本人と外国人の婚姻の場合、日本の在外公館に婚姻の届出をすることはできません。 外国で先に結婚したときは、その国の方式で成立させたうえで証書の謄本を提出する、という流れになります。

4-3. 日本人側の「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」

外国の方式で結婚する場合、今度は日本人側が、相手国の機関から婚姻要件具備証明書(独身証明書)の提出を求められることがあります。法務省の案内によると、取得先は次の3か所です。

取得先必要なもの発行の言語外国機関に提出する際の認証
(1) 日本の在外公館(大使館・領事館)本人の戸籍謄抄本(発行後3か月以内)、パスポート等の本人確認公文書外国文(記載なし)
(2) 本籍地の市区町村本人確認書類(運転免許証など)日本文外務省証明班の認証、提出先の国の駐日大使・領事の認証を求められる場合がある
(3) お近くの法務局・地方法務局本人の戸籍謄抄本、本人確認書類日本文同上

認証の要否は提出先の国により異なります。外務省の認証(公印確認・アポスティーユ)の仕組みは、当事務所の「アポスティーユと公印確認の違い|2026年版」で解説しています。


5. 婚姻後の戸籍と氏:新戸籍・6か月以内の氏変更

日本人が外国人と婚姻した場合、外国人についての戸籍は作られません。その代わり、配偶者である日本人の戸籍に、外国人配偶者の氏名・生年月日・国籍と婚姻した事実が記載されます。日本人が戸籍の筆頭者でないときは、その日本人を筆頭者とする新戸籍が編製されます。

外国人と婚姻しても、日本人の氏は当然には変わりません。外国人配偶者の氏を名乗りたい場合は、次のとおりです。

  • 婚姻の日から6か月以内:家庭裁判所の許可を得ないで、戸籍届出窓口への届出だけで変更できる
  • 婚姻の日から6か月を超えた後:家庭裁判所の許可を得たうえで届出をすれば変更できる

なお、外国人同士が日本で婚姻の届出をした場合には、届書が50年間保存されます。婚姻の証明が必要なときは、届出をした市区町村で受理証明書などを請求できます。また、外国人が日本にあるその国の大使館・領事館で本国の方式により婚姻届出をした場合には、日本の戸籍届出窓口への届出は不要です。


6. 日本方式と外国方式の比較

項目日本方式の婚姻外国方式の婚姻
成立の場面日本の市区町村に婚姻届を出し、受理されたとき外国の法律に従って、その国で有効に成立したとき
外国人側の主な書類婚姻要件具備証明書(または代替書類)+日本語訳その国の手続に従う
日本人側の主な書類本人確認書類(戸籍謄本の添付は原則不要)相手国から日本人の婚姻要件具備証明書を求められることがある
日本の戸籍への反映受理と同時に記載(日本人)3か月以内に証書の謄本を在外公館または本籍地に提出して記載
在外公館への婚姻届—日本人×外国人の場合はできない(日本人同士は可)
準拠法(通則法第24条)成立は各本国法、方式は日本法成立は各本国法、方式は挙行地法

7. 婚姻届の後にやること:在留資格と在留カード

7-1. 在留資格は自動では変わらない

婚姻届が受理されても、外国人配偶者の在留資格は自動的には「日本人の配偶者等」になりません。留学・技術・人文知識・国際業務・特定技能などの在留資格から変更するには、地方出入国在留管理官署に在留資格変更許可申請(入管法第20条)を行います。

出入国在留管理庁が案内する主な提出書類のうち、婚姻の届出と直接つながるものは次の2点です。

  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書):申請人との婚姻事実の記載があるもの。記載がまだない場合は、戸籍謄本に加えて婚姻届出受理証明書を提出する
  • 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書:韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合は、2人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本でも差し支えない

つまり、日本の婚姻届だけでなく、相手国側でも婚姻を登録して結婚証明書を取るところまでが、在留資格変更の準備に含まれます。「日本人の配偶者等」の在留期間は5年・3年・1年・6月です。必要書類の全体像と審査のポイントは「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の必要書類」をご覧ください。

7-2. 氏名が変わったら14日以内に在留カードの届出

婚姻により氏名に変更が生じた中長期在留者は、変更が生じた日から14日以内に、住居地以外の在留カード記載事項の変更届出(入管法第19条の10)を行います。手数料はかかりません。

  • 提出書類:在留カード記載事項変更届出書、写真1葉、氏名変更後の記載のなされた旅券および結婚証明書(日本人と結婚した場合は戸籍謄本)、旅券と在留カードの提示
  • 注意点:先に旅券の訂正または再交付を受けていないと、新しい在留カードが即日交付されない場合があります
  • 変更理由を記載した理由書(任意様式)の提出を求められる場合があります

外国人配偶者の氏が本国法上どう変わるかは国によって異なります。氏が変わらない場合はこの届出は不要ですが、変わる場合は旅券の変更→在留カードの届出という順番になる点を押さえておくと手戻りを防げます。


無地の書類の横に砂時計が置かれた俯瞰イメージ。婚姻届の後、在留資格変更や14日以内の在留カード記載事項変更届出など期限のある手続が続くことを象徴。

8. 外国人ご本人・企業のご担当者への影響

8-1. 外国人ご本人

  • 婚姻要件具備証明書は駐日の本国大使館・領事館で取るのが基本です。予約制の公館や、本国から独身証明を取り寄せる必要がある国もあり、婚姻届の日程は書類の取得日程から逆算して決めるのが安全です。
  • 日本語訳は本人が作成しても構いませんが、翻訳者名の記入が必要です。
  • 婚姻後、在留資格の変更は別に申請します。現在の在留期間の満了日までに申請できるよう、婚姻届の受理証明書・相手国の結婚証明書の取得を早めに進めてください。
  • 氏名が変わる場合は、旅券の変更を先に済ませ、14日以内に在留カードの届出を行います。

8-2. 企業の人事ご担当者

  • 従業員である外国人が日本人と結婚しても、在留資格が自動で変わることはありません。在留資格変更許可を受けるまでは、現在の在留資格で認められている範囲の活動しかできません。就労制限のない「日本人の配偶者等」への変更が許可された後に、社内の配置や業務範囲を見直すのが順序です。
  • 氏名が変わった従業員については、在留カードの記載事項変更届出を14日以内に済ませているか確認し、新しい在留カードの写しを社内記録に反映してください。雇用保険や社会保険の氏名変更手続とも連動します。
  • 婚姻要件具備証明書の取得のために、平日に本国の公館へ出向く必要が生じることがあります。休暇の調整に配慮すると、手続が滞りにくくなります。

9. よくあるご質問

Q1. 婚姻要件具備証明書は、日本にある大使館で取るものですか。

法務省の説明では、本国の「大使、公使又は領事など権限を持っている者」が発行する書面とされています。多くの方は駐日の本国大使館・領事館で取得しますが、国によっては本国の機関が発行する場合や、そもそも発行制度がない場合があります。発行制度がない場合は§3-2の代替書類を提出します。

Q2. 日本語訳は自分で作ってもよいですか。

法務省は「翻訳者は本人でもかまいません」と案内しています。ただし、外国語で書かれた書類のすべてに訳文を付け、誰が翻訳したのかを記入する必要があります。

Q3. 外国で先に結婚しました。日本でも婚姻届を出すのですか。

外国の法律上有効に成立していれば、あらためて婚姻届を出すのではなく、婚姻成立の日から3か月以内に婚姻に関する証書の謄本(日本語訳付き)を在外公館または本籍地の市区町村に提出します。式だけで法律上の婚姻が成立していない場合は、日本の市区町村に婚姻届を出します。

Q4. 婚姻届を出せば、配偶者は「日本人の配偶者等」の在留資格になりますか。

なりません。在留資格変更許可申請を別に行い、許可を受ける必要があります。申請には婚姻事実の記載のある戸籍謄本(記載前なら受理証明書も)と、相手国の結婚証明書が求められます。

Q5. 夫(外国人)の姓に変えたいのですが、いつまでにすればよいですか。

婚姻の日から6か月以内であれば、家庭裁判所の許可なしに戸籍届出窓口への届出だけで変更できます。6か月を超えると家庭裁判所の許可が必要になります。

Q6. 外国人同士で日本の役所に婚姻届を出した場合、記録は残りますか。

外国人には戸籍がありませんが、届書は50年間保存され、届出をした市区町村で受理証明書などを請求できます。なお、日本にある本国の大使館・領事館で本国方式の届出をした場合は、日本の戸籍窓口への届出は不要です。


10. まとめ:書類の「取得先」と「期限」を先に確認する

国際結婚の届出でつまずきやすいのは、制度の理解よりも書類の取得先と期限です。

  1. 外国人側の婚姻要件具備証明書はどこで取れるか(駐日公館か、本国か、発行制度がないか)を、婚姻届の日程を決める前に確認する。
  2. 外国語書類には日本語訳と翻訳者名を付ける。
  3. 外国で先に結婚したなら、3か月以内に証書の謄本を提出する。
  4. 外国人配偶者の氏に変えるなら6か月以内が届出だけで済む期限。
  5. 婚姻後は在留資格変更許可申請と、氏名が変わった場合の14日以内の在留カード届出を忘れない。

婚姻の届出は市区町村と法務局、在留資格は出入国在留管理庁と、窓口が分かれています。両方の流れを1本につなげて段取りを組むことが、手戻りを防ぐ一番の近道です。

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本記事は2026年9月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や運用は今後変更される可能性があります。婚姻要件具備証明書の発行方法や必要書類は相手国・在外公館により異なりますので、実際の届出にあたっては市区町村の戸籍窓口・法務局・出入国在留管理庁の公式情報、または当事務所までご確認ください。

本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市

出典(一次情報)

  • 法務省民事局「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html
  • 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
  • e-Gov法令検索「法の適用に関する通則法」第24条 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000078
  • e-Gov法令検索「戸籍法」第25条・第41条・第74条 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • e-Gov法令検索「民法」第731条・第732条・第739条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  • 出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』(申請人が日本人の配偶者である場合)」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html
  • 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html
  • 出入国在留管理庁「住居地以外の在留カード記載事項の変更届出」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00009.html

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