
インドネシアから社員や家族を呼び寄せる予定のある方に、大切なお知らせです。在留資格認定証明書(COE)の交付申請で「結核非発病証明書」の提出を求める入国前結核スクリーニングが、インドネシアでも始まることになりました。
出入国在留管理庁・外務省・厚生労働省は、2026年9月25日にガイドラインを改正し、インドネシアについて指定健診医療機関での健診受付を2026年11月2日から、結核非発病証明書の提出義務付けを2027年1月4日から(いずれも予定)と公表しました。出入国在留管理庁の案内ページも、見出しが「フィリピン、ネパール、ベトナム及びインドネシアの国籍を有する方」に改められています。
当サイトでは2026年8月28日の記事「入国前結核スクリーニング|対象6か国と除外規定」で、インドネシアを「開始時期は未定」とお伝えしていました。本記事はその更新情報として、インドネシアに絞って、日程・対象・除外・申請日の扱いと、企業の準備を整理します。
入国前結核スクリーニングは、調整がついた対象国から順次始まっています。2026年9月25日改正のガイドラインによる日程は次のとおりです。
| 対象国 | 指定健診医療機関での健診受付開始 | 結核非発病証明書の提出義務付け |
|---|---|---|
| フィリピン・ネパール | 2025年3月24日 | 2025年6月23日 |
| ベトナム | 2025年5月26日 | 2025年9月1日 |
| インドネシア | 2026年11月2日(予定) | 2027年1月4日(予定) |
| ミャンマー・中国 | 開始に向け調整中 | 開始に向け調整中(決定され次第公表予定) |
厚生労働省の発表によると、インドネシアはもともと制度上の対象国に含まれていましたが、これまでは「調整中で開始時期未定」とされていました。今回、実施体制の整備が完了したことから運用を開始するとされています。
💡 ポイント:ミャンマーと中国は、2026年10月1日時点でも開始時期は未定です。開始の目途が立ち次第、厚生労働省のホームページで知らせる予定とされています。
対象は、インドネシアを含む対象国の国籍を有し、次のいずれかとして日本に入国・在留しようとする方です。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」「留学」「家族滞在」などで新たに来日する方が典型です。厚生労働省のFAQでは、子どもや妊婦も対象とされています(5歳未満の子や妊婦には、検査方法について別の取扱いが示されています)。
対象国の国籍であっても、次の方は対象外です。
これらは、入国前に結核検査を目的とした胸部レントゲンを含む健康診断が課されている制度として、当面の間対象外とされています。
⚠️ 注意:除外の一覧に「技能実習」は掲げられていません。インドネシアから技能実習生を受け入れる予定の企業・監理団体は、2027年1月4日以降の在留資格認定証明書交付申請で結核非発病証明書が必要になる前提で準備してください。

実務で最も問い合わせが多いと思われるのが、「期日の前に申請して、交付が期日の後になったらどうなるのか」という点です。厚生労働省のFAQと出入国在留管理庁の案内は、次のように整理しています。
| 申請のタイミング | 結核非発病証明書 |
|---|---|
| 2027年1月4日以降に在留資格認定証明書交付申請(または査証申請)をする | 提出が必要 |
| 2027年1月4日より前に在留資格認定証明書交付申請をし、証明書を出さずに交付を受けた。査証申請は期日以降になった | 査証申請時の提出は不要 |
つまり、審査の途中で期日を過ぎても、あとから追加で提出を求められることはないという扱いです。ただし厚生労働省は、これは結核の自覚症状(せき・たんが2週間以上続く、微熱や体のだるさが続くなど)がない場合を想定したもので、症状がある場合は結核検査を受けることが望ましいとしています。
また、在留資格認定証明書交付申請のときに有効期限内の証明書を提出していれば、その後の査証申請・上陸申請のときに証明書の有効期限内である必要はなく、改めて提出する必要もないとされています。
押さえておきたい点は次のとおりです。
💡 ポイント:インドネシアの指定健診医療機関の名称・所在地は、2026年10月1日時点ではまだ公表されていません(厚生労働省「準備でき次第公表」)。特設サイト(JPETS)で公表を確認してから受診先を決めてください。
出入国在留管理庁の案内では、次の場合は結核非発病証明書の代わりに所定の書類を提出します。
厚生労働省のFAQでは、在留資格認定証明書交付申請のときに結核非発病証明書を提出しない場合は、原則として不交付処分となるとされています。やむを得ない事情があり、査証申請のときには提出が見込まれる場合に限って例外的に交付されることがあり得るものの、その判断は個別とされています。「理由書を出せば大丈夫」とは考えないでください。

インドネシアからの採用予定がある企業は、次の点を採用計画に組み込んでおくと安心です。
また、2027年4月1日に始まる育成就労制度について、厚生労働省のFAQは、指定健診医療機関での胸部エックス線撮影の結果を、育成就労外国人の受入れで求められる総合的な健康診断の胸部エックス線撮影として扱うことも可能で、総合健診が可能な指定健診医療機関では同時受診ができるとしています(インドネシアで同時受診ができる医療機関は、指定健診医療機関の公表を待って確認が必要です)。
2027年1月4日(予定)以降に在留資格認定証明書交付申請、または査証申請をする場合に必要です。指定健診医療機関での健診受付は2026年11月2日(予定)から始まります。
厚生労働省のFAQでは、義務付けの期日は申請日が基準とされています。期日より前に申請し、証明書を出さずに交付を受けた場合は、査証申請が期日以降でも査証申請時の提出は不要とされています。ただし、結核の自覚症状がある場合は、検査を受けることが望ましいとされています。
特定技能外国人は、当面の間、入国前結核スクリーニングの対象外とされています。
できません。日本国政府が指定した健診医療機関が発行した結核非発病証明書に限られます。インドネシアの指定健診医療機関は、準備でき次第公表されます。
写し(スキャンデータを含む)での提出が可能です。
ミャンマーと中国も対象国ですが、2026年10月1日時点で開始時期は未定です。開始が決定され次第、公表される予定です。
制度全体の仕組みや6か国の除外規定は、「入国前結核スクリーニング|対象6か国と除外規定」で詳しく解説しています。
💴 費用の目安:海外から呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請のサポート料金は「料金表」に掲載しています(初回相談はオンラインで60分まで無料)。
当事務所は、宮崎県宮崎市の行政書士法人として、海外からの人材・ご家族の呼び寄せに関する在留手続をお手伝いしています。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
📞 電話でのご相談予約:0985-68-0851
出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年10月時点の公開情報に基づいて執筆しています。インドネシアの日程は「予定」として公表されたもので、変更される可能性があります。結核の検査・診断・治療に関する医学的事項は、指定健診医療機関や医師にご確認ください。在留資格認定証明書の交付の可否は、出入国在留管理庁が個別の事情に基づいて判断するものです。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁・厚生労働省・在外公館の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市