
宮崎県にお住まいの方が帰化(日本国籍の取得)を申請するとき、相談も申請も窓口は宮崎地方法務局 戸籍課(宮崎市別府町・宮崎法務総合庁舎2階)の1か所です。都城・延岡・日南の各支局では帰化の相談・申請を扱っておらず、相談は電話予約制です。本記事では、法務省と宮崎地方法務局の公式案内に沿って、「どこに・どう予約して・何を持って行くか」から、許可後の帰化届・在留カード返納まで、宮崎県内の外国人ご本人と、従業員の帰化を支える企業の人事ご担当者向けに整理します。帰化の6つの条件や永住との比較は、関連記事「帰化申請の要件と必要書類を解説」で扱っていますので、本記事は「宮崎で実際に動くときの手順」に絞ります。
先に要点をまとめます。
💡 ひとことで言うと:宮崎の帰化は「電話で予約→戸籍課で相談→書類を集めて本人が申請」の順です。永住許可申請(入管)と違い、窓口が県内1か所しかないため、都城・延岡方面の方は移動時間を含めた計画が必要です。
宮崎地方法務局が公開している「国籍に関する相談について」という案内には、宮崎県内にお住まいの方の国籍(帰化、国籍取得等)に関する相談や申請等は宮崎地方法務局戸籍課で取り扱っていること、相談は予約制であること、そして県内の国籍相談は同課の1か所のみで、都城支局・延岡支局・日南支局では国籍に関する業務を行っていないことが書かれています。
| 項目 | 内容(宮崎地方法務局の案内) |
|---|---|
| 窓口 | 宮崎地方法務局 戸籍課 |
| 所在地 | 宮崎市別府町1-1(宮崎法務総合庁舎2階) |
| 電話(予約・問合せ) | 0985-22-5250 |
| 相談の方式 | 予約制(来庁前に電話で予約) |
| 支局での取扱い | 都城支局・延岡支局・日南支局では帰化・国籍取得等の業務は行っていない |
宮崎地方法務局の「取扱事務一覧表」でも、国籍事務を扱うのは本局のみで、都城・延岡・日南の各支局は「国籍選択のみ」、高鍋出張所・小林出張所は取扱いなしとされています。「国籍選択」は重国籍の方がどちらかの国籍を選ぶ手続きで、帰化とは別の制度です。
宮崎法務総合庁舎は、出入国在留管理庁の宮崎出張所(福岡出入国在留管理局)が入っている建物と同じです。入管庁の公式案内では、宮崎出張所の所在地は「宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎2階」、アクセスはJR宮崎駅〔西口〕から徒歩10分、宮崎交通「裁判所前」下車 徒歩1分とされています。帰化の相談(法務局戸籍課)と在留手続き(入管 宮崎出張所)が同じ庁舎で完結するのは、宮崎ならではの利点です。
法務局の窓口対応時間は、法務局の公式案内で平日 午前9時〜午後5時とされ、土日祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)は業務を取り扱っていません。予約の電話もこの時間帯を目安にかけてください。
法務省民事局のリーフレット「帰化による日本国籍の取得 申請手続のご案内」では、帰化の手続きは次の順で進むと説明されています。
法務省の手続案内(帰化許可申請)には、次の点が明記されています。
| 項目 | 法務省の案内 |
|---|---|
| 根拠 | 国籍法第4条第2項 |
| 提出方法 | 15歳以上は本人が、15歳未満は親権者・後見人などの法定代理人が、法務局又は地方法務局に自ら出頭して書面で行う |
| 手数料 | 手数料はかからない |
| 添付書類 | 個人によって必要書類が異なるため、申請先の法務局・地方法務局に相談する |
| 申請書 | 提出先に備え付けられている |
| 審査基準・標準処理期間 | いずれも「ありません」 |
| 不服申立方法 | 「ありません」 |
つまり、「申請書を自分で入手して郵送する」「行政書士が代わりに出頭する」という形はとれません。当事務所のような行政書士がお手伝いできるのは、事前相談に向けた状況整理、本国書類の取り寄せの段取り、動機書・履歴書などの作成支援、集めた書類の点検といった申請までの準備の部分です。
帰化は「本人が出頭して申請する」手続き。行政書士の役割は、そこにたどり着くまでの準備を整えることです。
戸籍課での相談は、ご本人の事情を聞いたうえで「この方に必要な書類」を案内してもらう場です。事前に次の点を整理しておくと、相談が具体的になります。
「永住のままがよいのか、帰化まで進むのか」を迷っている段階であれば、当事務所の「帰化と永住の違いを比較(無料診断)」で、ご自身の状況にどちらが合いそうかを先に整理しておくのも一つの方法です。

法務省の国籍Q&A(Q11)は、帰化許可申請に必要となる主な書類として次の11種類を挙げています。
| # | 書類 | 備考(リーフレット・Q&Aの記載) |
|---|---|---|
| 1 | 帰化許可申請書 | 申請者の写真が必要 |
| 2 | 親族の概要を記載した書類 | — |
| 3 | 帰化の動機書 | — |
| 4 | 履歴書 | — |
| 5 | 生計の概要を記載した書類 | — |
| 6 | 事業の概要を記載した書類 | 事業を営んでいる場合 |
| 7 | 住民票の写し | 国籍、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、申請前5年間の居住歴などが証明されたもの |
| 8 | 国籍を証明する書類 | 韓国・朝鮮の方は基本証明書、中国の方は在日大使館・領事館発行の国籍証明書又は本国の戸籍謄本、その他の国の方は本国政府発行の国籍証明書 |
| 9 | 親族関係を証明する書類 | 出生証明書、婚姻証明書、親族関係証明書など。親族に日本人がいる場合は日本の戸籍・除籍謄本と住民票 |
| 10 | 納税を証明する書類 | 会社員は源泉徴収票など、個人事業主は所得税の納税証明書など、会社経営者は法人税の納税証明書など |
| 11 | 収入を証明する書類 | 勤務していることの証明書と1か月の給与の証明書、社会保険料の納付証明書など |
国籍を証する書面と身分関係を証する書面は、原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。本国からの取り寄せには時間がかかることが多いため、相談で必要書類が確定したら、本国書類から先に手配するのが実務上の定石です。
法務省民事局が公表している「帰化許可申請者数、帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移」によると、直近3年の全国の数字は次のとおりです。
| 年 | 帰化許可申請者数 | 帰化許可者数 | 帰化不許可者数 |
|---|---|---|---|
| 令和5年(2023年) | 9,836人 | 8,800人 | 813人 |
| 令和6年(2024年) | 12,248人 | 8,863人 | 639人 |
| 令和7年(2025年) | 14,103人 | 9,258人 | 666人 |
申請者数は2年連続で増え、令和7年は14,103人と直近10年で最も多い水準です。国籍別の許可者数(令和7年)は中国3,533人、韓国・朝鮮2,017人に続いて、ネパール695人、ブラジル409人、ベトナム357人、フィリピン352人、ミャンマー273人の順で、アジア・南米の出身者が上位に並んでいます。宮崎県だけの内訳は法務省の統計には公表されていませんが、県内で長く暮らす外国人の方にとっても、帰化は身近な選択肢になりつつあります。
出典:法務省民事局「帰化許可申請者数、帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移」「国籍別帰化許可者数」
法務大臣が帰化を許可すると官報にその旨が告示され、帰化は告示の日から効力を生じます(国籍法第10条)。日本国籍を取得した後には、期限付きの手続きが2つあります。
| 手続き | 期限 | 根拠・提出先 |
|---|---|---|
| 帰化届 | 官報告示の日から1か月以内 | 戸籍法第102条の2。市区町村役場へ提出し、ご本人の戸籍が作られます |
| 在留カードの返納 | 中長期在留者でなくなった日(在留カード失効の日)から14日以内 | 入管法に基づく返納。住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ持参するか、返納先へ送付 |
入管庁の公式案内では、在留カードは「中長期在留者が中長期在留者でなくなったとき」に失効し、失効した日から14日以内に出入国在留管理庁長官に返納しなければならないこと、期限内に返納しないと罰金に処せられることがあることが明記されています。返納方法は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に直接持参するか、参考書式「在留カード等の返納について」と返納理由を証する文書を添えて送付する方法です。宮崎県にお住まいの方なら、帰化の相談をした宮崎法務総合庁舎2階の宮崎出張所(TEL 0985-31-3580・窓口受付 9時〜12時、13時〜16時)に持参するのが分かりやすいでしょう。

宮崎県内の企業で働く外国人従業員が帰化を目指す場合、人事ご担当者に求められるのは主に書類面の協力です。
帰化が許可されて日本国籍を取得すると、その従業員については在留期間の更新管理や在留カードの確認が不要になります。一方で、許可までの間は従来どおり在留期間の管理が必要ですので、「申請中だから更新しなくてよい」と誤解しないよう社内で共有しておいてください。
📌 人事ご担当者への実務メモ:帰化申請は本人出頭が原則で、会社や行政書士が代理で出頭することはできません。企業側の役割は、書類の発行と日程への配慮に絞られます。
できません。宮崎地方法務局の案内では、県内の国籍(帰化・国籍取得等)に関する相談・申請は宮崎地方法務局戸籍課の1か所のみで、都城支局・延岡支局・日南支局では取り扱っていないとされています。宮崎市別府町の宮崎法務総合庁舎まで出向く必要があります。
宮崎地方法務局は「相談は予約制となっておりますので、お越しになる際は事前にお電話によるご予約をお願いします」と案内しています。まず戸籍課(0985-22-5250)に電話して予約を取ってください。
法務省の手続案内では「手数料はかかりません」と明記されています。ただし、本国書類の取り寄せや翻訳、住民票・納税証明書などの発行手数料は別途かかります。
いいえ。帰化許可申請は、15歳以上の方は本人が法務局又は地方法務局に自ら出頭して行うと定められています。行政書士がお手伝いできるのは、事前相談に向けた状況整理、書類の取り寄せ・作成の支援、提出前の点検といった準備段階です。
日本国籍を取得して中長期在留者でなくなると在留カードは失効し、失効した日から14日以内に出入国在留管理庁長官へ返納する必要があります。宮崎県にお住まいの方は、宮崎法務総合庁舎2階の入管 宮崎出張所へ持参するか、入管庁が案内する返納先へ送付してください。あわせて、官報告示の日から1か月以内に市区町村役場へ帰化届を提出します。
宮崎県での帰化申請は、宮崎地方法務局戸籍課という1か所の窓口に、予約を取って相談することから始まります。手数料はかからず、審査基準や標準処理期間は公表されていない一方で、本国書類の取り寄せや動機書の作成など、申請までの準備には相応の時間がかかります。許可後にも帰化届(1か月以内)と在留カード返納(14日以内)という期限付きの手続きが残ります。
当事務所は宮崎市を拠点に、宮崎県内全域の外国人ご本人と受入企業様からのご相談に対応しています。「永住と帰化のどちらが合うか」の整理から、必要書類の洗い出し、本国書類の取り寄せの段取り、動機書・履歴書の作成支援まで、宮崎地方法務局への相談・申請に向けた準備をお手伝いします。
🧭 宮崎で帰化申請を進める方へ=宮崎地方法務局への相談から必要書類・当事務所のサポートまでを1ページにまとめた「宮崎で帰化申請」もあわせてご覧ください。
当事務所では、最新の制度動向を踏まえた上で、外国人ご本人・受入企業様の双方からのご相談を承っています。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
📩 お問い合わせはこちら
📞 電話でのご相談予約:0985-68-0851
出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年9月時点の公開情報に基づいて執筆しています。窓口の所在地・受付時間・相談方式や必要書類の運用は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、法務省・宮崎地方法務局の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市