
2026年10月16日、出入国在留管理庁は「令和8年上半期における外国人入国者数及び日本人出国者数等について」と「令和8年6月末における在留外国人数について」を公表しました。在留資格「経営・管理」に目を向けると、2026年上半期(1月〜6月)の新規入国者数は635人で、前年同期の3,329人から80.9%減りました。在留している人の数も、2025年末の46,781人から2026年6月末の42,747人へ、半年で8.6%減っています。
「経営・管理」の許可基準は、2025年10月16日の省令改正で大きく変わりました。この記事では、改正からほぼ1年たった時点の公表統計を整理したうえで、これから日本で事業を始めたい方、すでに「経営・管理」で在留している方、外国人の管理者を迎える企業が確かめておきたい点をまとめます。
| 期間 | 「経営・管理」の新規入国者数 |
|---|---|
| 2022年(1年間) | 4,346人 |
| 2023年(1年間) | 5,295人 |
| 2024年(1年間) | 4,483人 |
| 2025年(1年間) | 6,003人 |
| 2025年上半期 | 3,329人 |
| 2026年上半期 | 635人(前年同期比 −80.9%) |
同じ期間のほかの在留資格の新規入国者数は、「技術・人文知識・国際業務」が31,923人から23,994人(−24.8%)、「高度専門職」が1,442人から952人(−34.0%)、「留学」が103,435人から111,930人(+8.2%)、「特定技能」が36,689人から43,348人(+18.1%)でした。「経営・管理」の減り方が際立っています。
| 時点 | 「経営・管理」の在留者数 |
|---|---|
| 2022年末 | 31,808人 |
| 2023年末 | 37,510人 |
| 2024年末 | 41,615人 |
| 2025年末 | 46,781人 |
| 2026年6月末 | 42,747人(前年末比 −8.6%) |

「経営・管理」の上陸基準を定める省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)と施行規則が改正され、2025年10月16日に施行されました。出入国在留管理庁の改正概要によると、主な変更点は次のとおりです。
| 項目 | 改正後の基準 |
|---|---|
| 常勤職員 | 1人以上の常勤職員を雇用すること。対象は日本人、特別永住者、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の方に限られる |
| 資本金等 | 3,000万円以上。法人は資本金の額・出資の総額、個人事業主は事業所の確保・職員の給与(1年分)・設備投資経費など事業のために投下されている総額 |
| 日本語能力 | 申請者か常勤職員のいずれかが「日本語教育の参照枠」のB2相当以上(日本語能力試験N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上など) |
| 経歴 | 経営管理または申請する事業の業務に必要な技術・知識に係る分野の博士・修士・専門職の学位、または事業の経営・管理について3年以上の経験 |
| 事業計画書 | 在留資格の決定時に、経営に関する専門的な知識を有する者(施行日時点では中小企業診断士・公認会計士・税理士)の確認を受ける |
あわせて、次の取扱いも示されています。
改正前の基準からの変化は、当事務所の「【2026年最新】経営管理ビザの要件厳格化を行政書士が解説」でも扱っています。
改正前から「経営・管理」で在留している方には、経過措置があります。出入国在留管理庁の案内(よくある質問・2026年6月26日更新)では、次のように説明されています。
経過措置の期間中の更新では、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがあります。更新の準備は「【2026年最新】経営管理ビザ更新と3年経過措置」で詳しく扱っています。
また、改正後の基準を満たしていない場合は、「経営・管理」などからの永住許可は認められないとされています。永住を考えている方は、更新とは別にこの点も確かめてください。
出入国在留管理庁の「経営・管理」のページでは、2026年4月15日以降の申請から、カテゴリー3または4に当たる場合に「所属機関の代表者に関する申告書」(参考様式)の提出が追加されました。この書類は、申請人が事業の「管理」に従事する場合に添付するものです。
カテゴリーは所属機関の規模などで分かれており、カテゴリー3は前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した団体・個人(カテゴリー2を除く)、カテゴリー4はそのいずれにも当たらない団体・個人です。カテゴリーに当たることを示す書類を出せない場合は、カテゴリー4に当たることになります。

宮崎県内で会社を作り、「経営・管理」で事業を始めたいという外国人の方もいらっしゃいます。改正後は、次の点を事業の計画の段階から考えておく必要があります。
なお、今回の統計の数字は入国時の数です。日本の中で「経営・管理」へ在留資格を変更する申請も、2025年10月16日以降に受け付けたものは改正後の基準が前提になります(「経営・管理」のページの提出書類にも、変更の申請が含まれています)。
Q1. 新規入国者が8割減ったのは、改正が理由ですか。
出入国在留管理庁の公表資料は、増減の理由を示していません。2026年上半期は、2025年10月16日の改正の後の期間にあたります。
Q2. 今「経営・管理」で在留しています。2028年10月までに3,000万円を用意しないと帰国しなければなりませんか。
出入国在留管理庁のよくある質問は、これを「事実ではありません」としています。2028年10月16日より後の更新でも、経営状況が良好で、納税を適切に行い、次回の更新までに新しい基準を満たす見込みがあれば、総合的に判断するとしています。
Q3. 個人事業主も3,000万円の資本金が必要ですか。
個人事業主の場合は資本金ではなく、事業所の確保、雇用する職員の給与(1年分)、設備投資経費など、事業を営むために投下されている総額で判断されます。
Q4. 新規入国者数に、日本で在留資格を変更した人は入りますか。
入りません。新規入国者数は、日本に入国するときに在留資格を受けて上陸を許可された人の数です。
「経営・管理」の新規入国者数は2026年上半期に635人となり、前年同期から80.9%減りました。在留者数も2025年末から半年で8.6%減っています。2025年10月16日の改正で、常勤職員1人以上、資本金等3,000万円以上、B2相当以上の日本語、経歴、専門家の確認を受けた事業計画書が求められるようになりました。すでに在留している方は2028年10月16日までの経過措置の間に、新しく事業を始める方は計画の段階から、新しい基準に合わせた準備を進めることが大切です。
💴 経営・管理ビザの認定・変更・更新のサポート料金は「料金表」に掲載しています。初回相談はオンラインで60分まで無料です。新しい基準に合うかの目安は、無料ツール「経営・管理ビザ 新基準チェックナビ」でもお確かめいただけます。
当事務所は、宮崎県宮崎市の行政書士法人として、経営・管理ビザの申請と事業計画の整理をお手伝いしています。
在留資格の認定・変更・更新など、オンラインで申請できる手続は、全国の方からご依頼をお受けしています。面談はオンライン(Google Meet・LINE)、書類のやり取りは郵送・データで行い、ご来所は不要です。永住許可申請・帰化許可申請は窓口での手続となるため、宮崎県内にお住まいの方に限ります。在留カードは、手続の内容やお急ぎの度合いにより、お住まいの地域の入管の窓口で受け取っていただく場合があります。在留期限の最終日はオンライン申請ができないため、お早めにご相談ください。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
📞 電話でのご相談予約:0985-68-0851
出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年10月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市