
日本でも、アメリカのESTAのような「電子渡航認証制度」(JESTA)がつくられることになりました。査証(ビザ)なしで観光や商談のために短期間来日する外国人は、出発前にオンラインで認証を受けることが入国の条件になります。2026年6月5日に改正法が公布されましたが、制度がいつ始まるか、手数料がいくらかは、まだ決まっていません。本記事では、法律で何が決まったのか、誰に関係があるのか、いつから始まる見込みなのかを、日本に家族や知人を呼ぶ外国人ご本人と、海外の取引先を招く企業のご担当者の両方に向けて整理します。
JESTAは「Japan Electronic System for Travel Authorization」の略で、通称「日本版ESTA」とも呼ばれます。根拠となるのは、2026年5月29日に成立し、6月5日に公布された次の法律です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法律名 | 出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律 |
| 法律番号・公布日 | 令和8年法律第32号・2026年6月5日公布(同年5月29日成立) |
| JESTAの部分の施行日 | 令和11年(2029年)3月31日までの間において政令で定める日(未定) |
| 同じ法律のほかの柱 | 在留資格の変更・更新、永住許可の手数料の上限の引上げ(2026年10月1日から新しい手数料を適用) |
| 改正の理由(要旨) | 厳格な出入国管理を実現し、あわせて上陸審査の手続を一層円滑にするため |
出入国在留管理庁が公表している法律案の理由は、査証が要らない外国人で短期間滞在して観光などをする人について、認証を受けたことを上陸の条件にし、認証を受けた人には上陸許可の証印に代わる措置を可能にする、と説明しています。つまり、入国前のチェックを厳しくすると同時に、空港での手続を速くすることがねらいです。政府の第2次出入国在留管理基本計画での位置づけは、出入国在留管理基本計画の解説記事で紹介しています。

法律案要綱によると、認証は次の3つの場面に分かれています。いずれも、出入国在留管理庁長官に対して、条件に合うことを示す情報を電子的な方法で提供し、認証を受けます。
| 場面 | 対象となる人 | 主な条件 |
|---|---|---|
| ① 短期滞在で上陸する | 査証免除の対象者で、観光・商談・親族訪問など短期滞在の活動をしようとする人 | 有効な旅券を持っている/活動が虚偽でない/滞在期間が短期滞在の範囲内/上陸拒否事由に当たらない |
| ② 上陸せずに乗り継ぐ | 日本に上陸せず、日本を経由して第三国へ向かう人(直行通過者) | 有効な旅券を持っている/上陸せずに経由する目的である |
| ③ 特例の上陸をする | 寄港地上陸・船舶観光上陸・通過上陸の許可を受けて上陸しようとする人 | 有効な旅券を持っている/許された期間を過ぎて残るおそれがない/上陸拒否事由に当たらない |
国の旅券だけでなく、査証免除の対象となっている一部の地域の旅券を持つ方についても、同じく認証が必要になるよう関連する法律が改められています。
もっとも多くの人に関係する①(短期滞在)について、法律案要綱の4つの条件を平易に言い換えると次のとおりです。
認証を行うために必要があるときは、入国審査官に事実の調査をさせることができるとされています。どのような情報を入力するのか、どのような画面で申請するのかといった細目は、今後の政省令や出入国在留管理庁の案内で明らかになります。
法律案要綱では、認証にかかる手数料が2つ定められています。
| 納めるとき | 額の決め方 | 現時点の額 |
|---|---|---|
| 認証を受けようとして情報を提供するとき | 実費を勘案して政令で定める額 | 未定 |
| 認証を受けるとき(①短期滞在・③特例の上陸) | 実費や出入国・在留の公正な管理に要する費用などを勘案して政令で定める額 | 未定 |
政府の基本計画も「JESTAの手数料の適切な設定」を施策に挙げていますが、具体的な金額は公表されていません。外国の同様の制度の金額から日本の額を推し量ることはできませんので、正式な発表を待つ必要があります。

| 項目 | 根拠 | 内容 |
|---|---|---|
| JESTAの開始(施行日) | 改正法の附則第1条 | 令和11年(2029年)3月31日までの間において政令で定める日 |
| 政府の目標 | 第2次出入国在留管理基本計画 | 2028年度中の着実な導入 |
| 開始前の受付(準備行為) | 改正法の附則第1条第3号・第2条 | 令和10年(2028年)10月31日までの間において政令で定める日から、開始日より前でも情報の提供と認証ができる(手数料も納める) |
| 開始直後の経過措置 | 改正法の附則第3条 | 出入国・在留の公正な管理を害するおそれが少ないとして法務省令で定める外国人には、開始日から6か月間、認証を入国・上陸の条件とする規定を適用しない |
2026年10月8日時点で、開始日を定める政令も、手数料の額を定める政令も出ていません(e-Gov法令検索でも、JESTAの部分は「政令で定める日」のまま未施行です)。開始前の受付が始まる日、6か月の経過措置の対象となる人の範囲も、今後の政令・法務省令で決まります。「2028年度から始まる」と言い切ることはできず、正式な日付は出入国在留管理庁の発表を待つ必要があります。不法滞在対策の全体像の中での位置づけは、不法滞在者ゼロプランの解説記事もご参照ください。
日本で暮らしている方が、母国のご家族や友人を短期間招く場面では、次の点を押さえておくと安心です。
⚠️ 外務省の一覧には、たとえば中国(香港・マカオの特別行政区旅券を除く)、ベトナム、フィリピンは含まれていません。これらの国の方を招く場合は、JESTAではなく、これまでどおり査証の手続が必要です。一覧は改定されることがあるため、招く前に外務省の最新の案内を確認してください。
Q1. 在留カードを持っていれば、JESTAは要りませんか。
A. JESTAは、査証免除で短期滞在する人が受ける認証で、在留カードを持って日本で暮らす方の在留期間の更新などとは別の制度です。ただし、出国後に日本へ戻るときの扱いは、今後の政省令や出入国在留管理庁の案内で確認してください。
Q2. 査証が必要な国の家族も、JESTAを申請すれば来日できますか。
A. いいえ。JESTAは査証免除の対象となっている人のための認証です。査証が必要な国・地域の方は、これまでどおり査証を取得して来日します。
Q3. いつから申請できますか。
A. まだ決まっていません。法律上、JESTAの開始は2029年3月31日までの間で政令で定める日、開始前の受付は2028年10月31日までの間で政令で定める日からとされています。政府は2028年度中の導入を目標にしています。
Q4. 費用はいくらかかりますか。
A. 申請するときと認証を受けるときに、それぞれ政令で定める額の手数料を納めることになっていますが、金額は公表されていません。
Q5. 日本で乗り継ぐだけでも認証が必要ですか。
A. 改正法では、日本に上陸せずに日本を経由して第三国へ向かう人(直行通過者)も、認証を受けていなければ日本に入ってはならないとされています。乗り継ぎの際に空港の外へ出る場合(通過上陸など)も、認証が許可の申請の要件になります。具体的な対象の範囲や手順は、今後の発表で確認してください。
電子渡航認証制度(JESTA)は、査証免除で短期間来日する外国人に、出発前のオンライン認証を求める制度として法律で定められました。認証の対象・条件・手数料の仕組みは決まりましたが、開始日と手数料の額はまだ決まっていません。政府は2028年度中の導入を目指しており、法律上は2029年3月31日までに始まります。ご家族や取引先を日本に招く予定のある方は、「査証免除の国から来る人は、出発前に認証が必要になる」と覚えておき、正式な発表を待って準備を進めてください。
当事務所は、宮崎県宮崎市の行政書士法人として、外国人の方の在留手続と、外国人を受け入れる企業の手続をお手伝いしています。
在留資格の認定・変更・更新など、オンラインで申請できる手続は、全国の方からご依頼をお受けしています。面談はオンライン(Google Meet・LINE)、書類のやり取りは郵送・データで行い、ご来所は不要です。永住許可申請・帰化許可申請は窓口での手続となるため、宮崎県内にお住まいの方に限ります。在留カードは、手続の内容やお急ぎの度合いにより、お住まいの地域の入管の窓口で受け取っていただく場合があります。在留期限の最終日はオンライン申請ができないため、お早めにご相談ください。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
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・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
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・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年10月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市