
「高度専門職」は、高い専門性を持つ外国人材を日本に呼び込むために設けられた在留資格で、学歴・職歴・年収などを点数化する「高度人材ポイント制」で判定されます。合計70点以上に達すると、在留期間5年の付与や永住許可要件の大幅な緩和など、他の就労系ビザにはない手厚い優遇措置が受けられます。本記事では、高度専門職1号(イ・ロ・ハ)と2号の違い、ポイントの評価項目、7つの優遇措置、そしてポイント計算を使わない特別高度人材制度(J-Skip)まで、外国人ご本人・企業の人事ご担当者の両視点から、一次情報をもとに行政書士が整理します。
永住を見据えた在留設計については別記事「永住許可の要件を行政書士が解説」も、経営・管理ビザとの関係については「経営管理ビザの更新と3年経過措置」もあわせてご覧ください。
高度専門職は、日本の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる、高度の専門的な能力を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。判定には「高度人材ポイント制」が用いられ、活動内容を3つに分類し、「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設けて、合計が70点に達した場合に出入国在留管理上の優遇措置が与えられます(出入国在留管理庁)。
技術・人文知識・国際業務などの一般的な就労ビザが「活動内容そのもの」で判断されるのに対し、高度専門職は「その人の能力・実績を点数で評価する」点に特徴があります。点数が基準に届けば、複合的な活動が認められたり、永住までの期間が短縮されたりと、キャリア形成の自由度が大きく広がります。
高度専門職1号は、活動内容によって次の3つに分かれます。
| 区分 | 活動分類 | 主な活動内容 | 想定される人材 |
|---|---|---|---|
| 1号イ | 高度学術研究活動 | 日本の機関との契約に基づく研究・研究指導・教育 | 大学教員、研究者 |
| 1号ロ | 高度専門・技術活動 | 自然科学または人文科学分野の知識・技術を要する業務 | エンジニア、専門職 |
| 1号ハ | 高度経営・管理活動 | 日本の機関における事業の経営または管理 | 経営者、役員、管理職 |
いずれも、それぞれの活動内容に応じた評価項目でポイントを計算し、70点以上であれば高度専門職1号として認められます。なお、1号ハ(経営・管理活動)は、2025年10月に厳格化された「経営・管理」ビザと活動が重なる部分があり、更新時の取扱いにも共通点があります。
ポイントは、活動区分ごとに定められた項目で計算されます。代表的な評価項目は次のとおりです(配点は法務省令で定められています)。

このように、単一の要素ではなく複数の項目の合計で70点を目指す仕組みのため、たとえば年収がそれほど高くなくても、学歴・研究実績・日本語能力などで積み上げて基準に届くケースもあります。ご自身の経歴でどの項目が加点対象になるかを、申請前に丁寧に確認することが重要です。
高度専門職1号に認められると、次のような優遇措置を受けられます。これが高度専門職の最大のメリットです。
| # | 優遇措置 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 複合的な在留活動の許容 | 通常は1つの在留資格の活動に限られるところ、複数の活動を同時に行える |
| 2 | 在留期間「5年」の付与 | 法律上の最長である5年が一律に付与され、更新も可能 |
| 3 | 永住許可要件の緩和 | 70点以上で引き続き3年、80点以上で引き続き1年の在留で永住申請が可能 |
| 4 | 配偶者の就労 | 配偶者が学歴・職歴要件を満たさなくても「特定活動」で就労できる |
| 5 | 親の帯同(条件付き) | 一定の条件の下で親の帯同が認められる |
| 6 | 家事使用人の帯同(条件付き) | 一定の条件の下で家事使用人の帯同が認められる |
| 7 | 入国・在留手続の優先処理 | 入国・在留審査が優先的に処理される |
高度専門職の本質は、点数さえ届けば、永住までの期間短縮・家族の就労・複数活動といった、キャリアと生活の自由度が一気に広がることにあります。
各優遇措置には細かな条件があります。実務上とくに問い合わせが多い3〜6について補足します。
高度専門職1号で一定期間活動した人は、高度専門職2号への移行を検討できます。1号と2号の主な違いは次のとおりです。
| 項目 | 高度専門職1号 | 高度専門職2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 5年(更新制) | 無期限 |
| 活動制限 | 区分(イ・ロ・ハ)に応じた活動 | ほぼすべての就労活動が可能(活動制限が大きく緩和) |
| 移行要件 | ポイント70点以上 | 1号または高度外国人材としての「特定活動」で3年以上在留していること等 |
高度専門職2号は、在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられています。永住許可とは異なり在留資格の一種ですが、更新手続きが不要になる点で、長期的に日本で活躍したい方にとって有力な選択肢です。
2023年4月から、従来のポイント計算を用いずに高度専門職として認められる特別高度人材制度(J-Skip)と、若く優秀な人材を対象とする未来創造人材制度(J-Find)が導入されました。
J-Skip(特別高度人材制度)は、学歴または職歴と年収が一定の水準を満たせば、ポイント計算をせずに高度専門職として認められる制度です。
| 活動区分 | 要件 |
|---|---|
| 学術研究・専門技術活動(1号イ・ロ相当) | 修士号以上かつ年収2,000万円以上、または実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上 |
| 経営・管理活動(1号ハ相当) | 実務経験5年以上かつ年収4,000万円以上 |
J-Skipに認められると、通常の高度専門職の優遇措置に加えて、永住許可までに要する在留期間が1年に短縮されるほか、家事使用人の雇用や親の帯同などの要件がさらに拡充されます。
J-Find(未来創造人材制度)は、世界の主要な大学ランキングで上位に位置する大学の卒業者などを対象に、日本での就職活動や起業準備のための在留を認める制度です。すぐに就労先が決まっていなくても、一定期間日本に滞在して活動の基盤を整えられる点が特徴です。

Q1. 高度専門職のポイントは、何点で優遇措置を受けられますか?
活動区分ごとの評価項目でポイントを計算し、合計70点以上に達した場合に優遇措置の対象となります。
Q2. 技術・人文知識・国際業務から高度専門職に変更できますか?
はい。要件(ポイント70点以上など)を満たせば、在留資格変更許可申請によって高度専門職1号へ変更できます。ご自身の経歴でポイントが届くかを事前に試算することが大切です。
Q3. 高度専門職なら、必ず短期間で永住できますか?
「必ず」ではありません。永住許可には、素行、独立生計、国益適合など他の要件もあります。高度専門職の場合、70点以上で3年、80点以上で1年の在留で永住申請が可能になりますが、申請すれば当然に許可されるわけではありません。
Q4. 高度専門職1号と2号は、何が違いますか?
1号は在留期間5年・区分に応じた活動、2号は在留期間が無期限で活動制限が大きく緩和されます。2号への移行には、1号または高度外国人材としての「特定活動」で3年以上在留していることなどが必要です。
Q5. J-Skipとポイント制は、どちらで申請すべきですか?
J-Skipの年収要件(2,000万円または4,000万円以上)を満たす方はJ-Skipが簡便です。満たさない場合は、通常の高度人材ポイント制で70点以上を目指す形になります。ご自身の年収・経歴によって有利な方を選べます。
Q6. 宮崎で高度専門職ビザの相談はできますか?
はい。当事務所は宮崎市を拠点に、高度専門職の該当性判断、ポイント試算、在留資格変更・永住申請のご相談を承っています。企業様からの外国人材採用のご相談にも対応しています。
高度専門職について押さえるべきポイントは3点です。
高度専門職は、優秀な外国人材にとってキャリアと生活の自由度を大きく広げる在留資格であり、企業にとっても長期雇用の安定につながる制度です。ご自身がポイント基準に届くか、どの区分・どの制度で申請するのが有利かは、経歴によって変わります。判断に迷ったら、早めに専門家へご相談ください。
🧭 ご自身の学歴・職歴・年収で合計何点になるかを先に確かめたい方は、当事務所の無料ツール「高度人材ポイント計算ナビ」をご利用ください。項目を選んでいくだけで、70点に届いているか、80点まであと何点かの目安が分かります。
当事務所では、最新の制度動向を踏まえた上で、外国人ご本人・受入企業様の双方からのご相談を承っています。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年7月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や要件は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報、または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市