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【2026年7月】留学ビザの日本語要件が厳格化|行政書士解説

在留資格「留学」で日本語教育機関(日本語学校)に入学する方の日本語能力の確認方法が、2026年7月1日から順次厳格化されました。これまでは「150時間以上の日本語学習歴」でも足りていた立証が、試験の証明書または面接による確認を必須とする運用に変わります。本記事では、留学を希望されるご本人と、留学生を受け入れる日本語学校・採用を検討する企業の双方に向けて、変更点・適用スケジュール・今すぐすべき準備を、出入国在留管理庁の一次情報に基づいて行政書士が整理します。


1. 何が変わったのか(見直しの概要)

出入国在留管理庁は、日本語教育機関に入学する留学生の日本語能力の立証方法について運用を見直しました。ポイントは次の3点です。

  • 📋 対象は、在留資格「留学」で日本語教育機関(いわゆる日本語学校)や日本語別科に入学する方の日本語能力の確認方法。
  • 🔍 従来は「150時間以上の日本語学習歴」をもって、日本語教育の参照枠のA1相当以上の能力を立証することが認められていました。
  • ✅ 今回の見直しで、試験の証明書、または面接による確認を必須とする取扱いに変わります。

背景には、留学制度の適正化があります。あわせて、資格外活動(アルバイト)の実態把握を強化する運用も2026年4月から始まっており、留学制度全体で「実態に即した審査」を進める流れの一環です。

💡 今回の見直しは「日本語能力をどう証明するか」という立証方法の変更です。留学そのものが難しくなったわけではなく、準備の仕方を早めに切り替えることが大切です。


2. 従来の運用と新しい運用の違い

日本語教育機関に入学する際に求められる日本語能力の水準そのもの(A1相当)が引き上げられたわけではなく、「どうやって証明するか」が変わったという点が重要です。

項目従来の運用2026年7月以降の運用
立証の考え方学習の「時間数」で立証可実際の能力を「試験・面接」で確認
具体的な方法150時間以上の日本語学習歴試験の証明書、または面接による確認を必須
面接を行う場合―客観的な手法で具体的に確認し、内容を申請時に提出
求められる水準参照枠A1相当以上参照枠A1相当以上(水準は同じ)

面接で確認する場合、出入国在留管理庁は「日本語能力試験N5の問題集から日本語で出題し、複数問のうち何問に日本語で回答できたか」といった、客観的で具体的な確認方法とその結果を申請時に提出することを求めています。「学習歴の書類をそろえれば足りる」という運用ではなくなった、という理解が実務上のポイントです。

解答用紙風の紙と書類フォルダを並べたデスク。日本語能力の立証方法が試験・面接へ変わることを象徴。

3. いつから・どの申請に適用されるのか

適用開始のタイミングは、申請の種類によって異なります。ここを取り違えると準備が間に合わなくなるため、特に注意が必要です。

📅 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請:2026年(令和8年)7月1日以降の申請から適用

📅 在留資格認定証明書交付申請:2026年(令和8年)10月以降に入学を予定する学生に係る申請から適用

この運用見直しは令和8年1月23日に決定され、出入国在留管理庁のQ&Aは令和8年5月19日現在の内容として公表されています。日本語別科に入学する方も対象に含まれます。一方、別表に掲げられた国・地域の出身で、外国の高等教育機関を卒業して証明書を提出する場合など、対象外となるケースもあるため、自分がどちらに当たるかは個別の確認が必要です。


4. 留学を希望されるご本人への影響

これから日本語学校への入学を目指す方にとっては、出願・申請の前段階で「日本語能力を証明できる状態」を作っておくことが実務上の要になります。

  • 🪪 これまで学習歴の書類で対応していた方も、日本語能力試験(JLPTなど)の受検・合格証明の取得を早めに検討しておくと安心です。
  • 📝 試験の受検が間に合わない場合は、受入先の日本語教育機関による面接での確認が想定されます。どのような形で確認が行われるか、進学予定先に早めに問い合わせておきましょう。
  • ⚠️ 試験は年に数回しか実施されないものもあります。申請時期から逆算して受検スケジュールを組むことが、最大のリスク回避になります。

なお、日本語能力の水準(A1相当)そのものは変わっていません。過度に不安になる必要はありませんが、「時間数の書類でよかった」時代の感覚のまま準備を進めると、証明資料が足りずに手続きが滞る可能性があります。


5. 日本語学校・受入機関/採用を検討する企業への影響

留学生を受け入れる日本語教育機関や、将来的に留学生の採用(留学からの在留資格変更)を見込む企業にとっても、無関係ではありません。

🏢 日本語教育機関(受入側)の視点

  • 入学予定者の日本語能力を、試験の証明書または面接で確認する体制を整える必要があります。
  • 📤 面接で確認する場合は、その方法と結果を客観的に記録し、申請時に提出できるようにしておくことが求められます。

💼 採用を検討する企業の視点

  • 留学生を「留学」から就労資格(技術・人文知識・国際業務など)へ変更して採用するルートでは、入口である留学段階の審査が厳格化することで、在籍・在留状況がより実態に即して管理されることになります。
  • 🔍 採用選考の段階で、候補者の在留状況や日本語能力の裏付けを丁寧に確認する姿勢が、これまで以上に大切になります。

6. 今すぐすべきアクション

留学を希望されるご本人・受入機関のいずれも、「申請時期から逆算して前倒しで動く」ことが共通のポイントです。

  1. 自分の申請種類を確認する — 変更・更新(7月1日以降適用)か、認定証明書交付(10月以降入学予定者から適用)かで、対応期限が変わります。
  2. 日本語能力の証明手段を決める — 試験(JLPT等)を受けるのか、受入機関の面接で確認するのかを早めに選択します。
  3. 試験を受けるなら受検日を押さえる — 試験の実施回数は限られます。申請に間に合う回で確実に受検します。
  4. 対象外に当たるか確認する — 外国の高等教育機関の卒業証明などで対象外となる場合があります。判断に迷う場合は専門家に相談を。
  5. 受入機関は確認・記録の体制を整える — 面接での確認方法・結果の記録様式をあらかじめ準備します。
カレンダーとチェックリストを並べたデスク。留学ビザ申請のスケジュール前倒し準備を象徴。

7. よくある質問(FAQ)

Q1. 日本語学校に入るのに必要な日本語のレベルは上がったのですか?

求められる水準(参照枠A1相当以上)そのものは変わっていません。変わったのは「その能力をどう証明するか」で、学習歴の時間数ではなく、試験の証明書または面接での確認が必須になりました。

Q2. これまでの「150時間の学習歴」の書類はもう使えないのですか?

学習歴のみでA1相当を立証する取扱いが見直され、試験の証明書または面接による確認が必須となりました。学習歴の書類は補足資料として意味を持つ場合もありますが、それだけでは足りないという理解が実務上安全です。

Q3. いつ提出する申請から対象になりますか?

在留資格変更・在留期間更新の申請は2026年7月1日以降の申請から、在留資格認定証明書交付申請は2026年10月以降に入学を予定する学生に係る申請から適用されます。

Q4. 面接ではどんなことを確認されますか?

出入国在留管理庁は、日本語能力試験N5の問題集から日本語で出題して回答状況を確認するなど、客観的で具体的な手法を例示しています。確認方法と結果は申請時に提出することが求められます。

Q5. 大学や専門学校に入る場合も同じですか?

今回の見直しは日本語教育機関(日本語学校)や日本語別科に入学する方の運用が中心です。大学・専門学校等は従来から個別の日本語要件(N2相当など)が設けられており、進学先ごとに求められる基準を確認してください。

Q6. 自分が対象外かどうか分かりません。

別表に掲げられた国・地域の出身で外国の高等教育機関を卒業し証明書を提出する場合など、対象外となるケースがあります。個別の事情によって判断が分かれるため、進学予定先や専門家への確認をおすすめします。


8. まとめ:早めの証明準備が、留学の第一歩を守る

留学ビザ(在留資格「留学」)の日本語能力確認は、2026年7月1日から順次、試験の証明書または面接による確認を必須とする運用に変わりました。水準そのものは変わっていませんが、「学習歴の時間数でよい」時代の準備のままでは、証明資料が不足して手続きが滞るおそれがあります。ご自身の申請種類を確認し、試験の受検スケジュールを早めに押さえることが、留学の第一歩を確実にする最善策です。判断に迷う場合は、早い段階で専門家にご相談ください。

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本記事は2026年7月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。

本記事の執筆者:行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市

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