高度人材ポイント計算ナビ

高度人材ポイント計算ナビ

無料・登録不要|入力内容は送信されません

高度専門職1号(イ・ロ・ハ)のポイントを、出入国在留管理庁が公表している配点表のとおりに自己採点できるツールです。学歴・職歴・年収・年齢などを選ぶだけで、合計点と、70点・80点まであと何点かがその場で分かります。

「40歳以上は年収800万円未満だと年収の点が0点になる」「ロ・ハは点数が足りても年収300万円未満なら認められない」といった、見落としやすい条件も自動で判定します。

▼ いますぐポイントを計算する(無料)

このナビで分かること

  • 合計点と合格ラインまでの距離 ― 70点に届いているか、80点まであと何点かを表示します。
  • 年収の点が年齢で0点になっていないか ― 高度専門職1号イ・ロでは、年齢によって使える年収の段が変わります。
  • ロ・ハの「年収300万円以上」という必須要件 ― 点数とは別立ての足切りを見落とさないように表示します。
  • 加点の余地 ― 日本語能力や本邦の大学卒業など、確認する価値がある項目を一覧にします。
  • J-Skip(特別高度人材制度)に当たる可能性 ― ポイント計算が不要になる別ルートに該当しそうな場合にお知らせします。
結果は自己採点の「目安」です。 実際の認定は、提出された疎明資料をもとに出入国在留管理庁が行います。当ページの点数は許可を保証するものではありません。

使い方(3ステップ)

  1. 類型を選ぶ ― 研究・教育なら「1号イ」、エンジニアや専門職なら「1号ロ」、経営者・役員なら「1号ハ」を選びます。類型ごとに配点表が違います。
  2. 当てはまる項目を選ぶ ― 学歴・職歴・年収・年齢などを選ぶたびに、合計点が下に表示されます。分からない項目は空欄のままで構いません(0点として計算します)。
  3. 結果を確認する ― 内訳と加点の余地を確かめ、必要なら共有リンクをコピーして無料相談にお持ちください。氏名や連絡先はリンクに含まれません。
初回相談は60分まで無料です。まずはお気軽に。LINEで無料相談お電話 0985-68-0851

高度人材ポイント制とは

高度人材ポイント制は、高度な能力を持つ外国人材の受入れを促すために、2012年(平成24年)5月7日から導入された制度です。活動内容を「高度学術研究活動(1号イ)」「高度専門・技術活動(1号ロ)」「高度経営・管理活動(1号ハ)」の3つに分け、それぞれについて学歴・職歴・年収などの項目ごとにポイントを設けています。合計が70点以上に達すると、在留資格「高度専門職」として、出入国在留管理上の優遇措置を受けられます。

配点は法務省令(高度専門職省令)で定められており、出入国在留管理庁の公式サイトには自己採点用のポイント計算表(Excel・PDF)が公開されています。当ナビはこの配点表を、ブラウザ上でそのまま計算できる形にしたものです。制度の全体像、7つの優遇措置、高度専門職2号との違いは、解説記事「高度専門職ビザとは?ポイント制を解説」で詳しく整理しています。

計算で間違えやすい5つのポイント

ポイント計算書は申請人ご自身が採点して提出する仕組みです。合計点そのものより、次の5つの条件の見落としが、実務では点数のズレの原因になりやすいと当事務所は考えています。

1. 年収の点数は「年齢」で使える段が変わる(イ・ロ)

高度専門職1号イ・ロの年収項目は、年齢が上がるほど下位の段が使えなくなります。たとえば40歳以上の方は800万円以上の段しか使えないため、年収700万円でも年収の点数は0点です。年齢は許可を受ける時点で判定されます。

年齢使える年収の段年収の点が付く下限
30歳未満400万円以上のすべての段400万円
30歳以上35歳未満500万円以上の段500万円
35歳以上40歳未満600万円以上の段600万円
40歳以上800万円以上の段のみ800万円

年収の配点そのものは、イ・ロとも1,000万円以上で40点、900万円以上で35点、800万円以上で30点、700万円以上で25点、600万円以上で20点、500万円以上で15点、400万円以上で10点です。1号ハには年齢の項目がなく、年収は1,000万円以上10点から3,000万円以上50点までの別の配点になります。

2. ロ・ハは「年収300万円以上」が点数とは別に必須

高度専門・技術活動(1号ロ)と高度経営・管理活動(1号ハ)では、他の項目で合計70点を超えていても、年収が300万円に達しない場合は高度外国人材として認定されません(出入国在留管理庁 Q&A)。1号イにはこの足切りはありません。

3. 「年収」に入るもの・入らないもの

  • 賞与(ボーナス)は「報酬」に含まれます。
  • 超過勤務手当は、入国時点でどの程度生じるかが不確かなため含まれません。通勤手当・扶養手当・住宅手当など実費弁償の性格をもつもの(課税対象となるものを除く)も含まれません。
  • 外国の会社から転勤で日本の会社に受け入れられ、報酬が海外から支払われる場合は、その報酬も含まれます(立証が必要です)。

4. 学歴は最上位の1つだけ。日本語の加算には除外規定がある

学歴は博士30点・修士20点・大学卒業10点のうち最上位の1つを選びます(複数の分野で学位を持つ場合の5点は別枠の加算です)。日本語能力は、N1相当で15点、N2相当で10点ですが、N2相当の10点は、本邦の大学を卒業した場合(10点)やN1相当に該当する場合には加算されません。一方、本邦の大学卒業の10点とN1相当の15点は、あわせて加算できます。

5. 類型ごとに「段」の作りが違う

職歴は、1号ロなら10年以上20点・7年以上15点・5年以上10点・3年以上5点ですが、1号イは7年以上15点が最上段で、10年以上の段がありません。1号ハは10年以上25点まであり、さらに代表取締役などの「地位」で最大10点が加わります。年齢の点(30歳未満15点・30歳以上35歳未満10点・35歳以上40歳未満5点)はイ・ロだけの項目です。

70点と80点で、何が変わるか

合計点位置づけ永住許可申請までの在留年数(特例)
70点未満高度専門職としては認定されません(加点の余地を確認)―
70点以上高度専門職1号の合格ライン。在留期間は一律「5年」高度外国人材としての活動を引き続き3年
80点以上「特に高度」と認められる水準高度外国人材としての活動を引き続き1年

永住許可は原則として引き続き10年以上の在留が必要ですが、高度外国人材には上の表のとおり短縮の特例があります。ただし、永住許可には素行や独立した生計など他の要件もあり、点数が届けば当然に許可されるものではありません。永住の見込みは永住許可の見込み診断でも確認できます。

70点に少し足りないときに確認する項目の例
  • 本邦の大学を卒業・大学院を修了している(10点)
  • 日本語能力試験N1相当(15点)、N2相当(10点・除外規定あり)
  • 法務大臣が告示で定める大学(世界大学ランキング上位校など)を卒業している(10点)
  • 勤務先がイノベーション促進の支援措置を受けている中小企業である(20点)
  • 従事する業務に関連する国家資格やIT関係の試験合格(1つで5点・2つ以上で10点、ロのみ)

告示で定める大学・支援措置の一覧は改正で入れ替わります。該当するかどうかは、申請の直前に最新の公式一覧でご確認ください。

在留中に点数が下がった場合。 在留している間は常に70点以上を維持することまでは求められていません。ただし、在留期間の更新時に合計が70点に満たない場合は、更新の許可を受けられません(出入国在留管理庁 Q&A)。

計算のあとに必要になる書類

高度専門職として在留資格認定証明書の交付を申請するときは、通常の申請書類に加えて、自己採点した「ポイント計算書」と、各項目の疎明資料を提出します。今の在留資格からの変更(在留資格変更許可申請)でも、就労内容が高度外国人材の活動に当たるか、ポイントが70点に達するか、これまでの在留状況に問題がないかなどが審査されます。

項目疎明資料の例
学歴学位取得を証する文書(学位記・卒業証明書など)
年収年収を明らかにする文書(雇用契約書・年収見込証明書など)
研究実績特許証明書、外国政府から競争的資金等を受けた研究に3回以上従事したことを示す資料、学術論文データベースに登録された雑誌への掲載論文が3本以上あることを示す資料
資格業務に関連する国家資格等の証明書
日本語能力・大学など日本語能力試験の合格証、対象大学の卒業証明書など

ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足り、該当する項目すべての疎明資料を出す必要はありません。ナビの「内訳」で、どの項目で70点を組み立てるかを決めてから資料を集めると、準備の手戻りを減らせます。

転職するときは変更申請が必要です

高度専門職1号は、活動できる本邦の機関が指定される在留資格です。転職などで所属機関が変わるときは、引き続き高度専門職1号として在留する場合でも在留資格変更許可申請が必要で、あわせて所属機関に関する届出(入管法第19条の16)も必要になります。転職先の年収で点数を組み直す場面でも、このナビをお使いいただけます。

企業の人事ご担当者へ

  • 採用時の年収設計が点数を左右します。 年齢によって年収の段が変わるため、候補者の年齢と予定年収を並べて確認すると、70点に届くかの見通しが早く立ちます。
  • 疎明は「予定年収」で行います。 雇用契約書や年収見込証明書で、賞与を含む報酬の年額を示せる形にしておくと申請が進みやすくなります。
  • 受入れ側の加点もあります。 勤務先がイノベーション促進の支援措置を受けている場合や、試験研究費等の比率が高い中小企業の場合は、会社側の資料で加点できることがあります。
  • 入社後の点数維持も視野に。 更新時に70点を割ると更新できないため、昇給や資格取得の計画を本人と共有しておくことをおすすめします。

よくある質問

出入国在留管理庁に、公式の自動計算ページはありますか?

公式サイトで公開されているのは、自己採点用のポイント計算表(Excel)と配点表(PDF)です。ブラウザ上で入力して自動計算するページは提供されていません。当ナビはその配点表を、そのまま計算できる形にしたものです。

ナビの結果が70点以上なら、高度専門職の許可は受けられますか?

結果は入力内容にもとづく自己採点の目安です。実際の認定は疎明資料をもとに出入国在留管理庁が行い、就労資格としての在留資格該当性や上陸許可基準への適合も審査されます。点数が届いていても、許可を保証するものではありません。

年収は額面ですか。手当や海外からの給与も入りますか?

基本給や賞与など、役務の対価として支払われる報酬の年額で計算します。超過勤務手当や、通勤手当・住宅手当などの実費弁償にあたるものは含まれません。外国の会社から転勤で受け入れられる場合は、海外から支払われる報酬も含まれます(立証が必要です)。

40歳以上で年収が800万円に届きません。高度専門職は難しいでしょうか?

1号イ・ロでは年収の点数は0点になりますが、学歴・職歴・研究実績・日本語能力・特別加算などで70点を組み立てられる場合があります。1号ハ(経営・管理活動)には年齢による年収の制限がありません。ナビの「加点の余地」で、確認する価値のある項目を見つけてください。

いま「技術・人文知識・国際業務」で働いています。高度専門職に変更できますか?

在留資格変更許可申請により、就労内容が高度外国人材の活動に当たること、ポイントが70点以上に達すること、これまでの在留状況に問題がないことなどが認められれば、変更できます。まずナビで点数を確認し、疎明資料をそろえられる項目で70点を組み立てるのが第一歩です。

入力した内容はどこかに送信・保存されますか?

送信も保存もされません。ナビはブラウザの中だけで動き、共有リンクに含まれるのも選択した項目と年収・年齢の入力値だけです。氏名・連絡先は含まれません。

点数の見通しが立ったら、無料相談で確かめる

ポイントの組み立て、疎明資料の準備、在留資格変更・永住まで。ナビの共有リンクをお送りいただけば、その内容から具体的にご案内します。オンライン対応・初回相談は60分まで無料です。

本ページは2026年9月時点の公開情報にもとづいて作成しています。配点・告示の一覧・優遇措置の内容は改正で変わることがあります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。

出典(出入国在留管理庁):

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