外国人材の在留申請(法人さま向け)

外国人材の在留申請(法人さま向け)

外国人材を雇用する宮崎の法人さまへ

法人向け 先行受付枠

着手金なし。
報酬は、許可が出てから。

不許可なら、報酬はいただきません。

ご依頼着手金なし
申請書類は当事務所が作成
許可・交付が出たら報酬のお支払い

先行受付枠について相談する

※対象=宮崎県内に事業所のある法人がご依頼者となる、在留資格認定証明書交付・在留資格変更・在留期間更新の申請/先着5社・1社2名まで・2026年12月21日のご契約まで(枠に達し次第終了)/ご依頼時に許可の見込みを確認し、枠を適用できない場合があります/翻訳料・証明書の取得費などの実費は前払い、入管の手数料は許可のあとにお支払いいただきます/虚偽の申告・事実の告知漏れ、ご依頼者のご都合による中止・取下げ、採用の中止、必要書類が揃わない場合は、作業分(報酬の50%)をご請求します/不許可の場合、報酬はいただきません(実費を除く)/許可を保証するものではありません/料金は料金表のとおりです(変更はありません)。

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先行受付枠を使わない通常のお支払い(着手金50%→許可後に残額)では、無償の再申請を行ってもなお不許可のときは、既にお支払いいただいた報酬を全額お返しします(全額返金保証・実費を除く・条件あり)。お支払い方法はご依頼時にご案内します。→ 返金保証の条件を見る

在留資格の申請(認定・変更・更新)について、法人さま向けのご案内をまとめました。

担当者さまにお願いするのは、3つだけです。

01

資料やご回答を送る

写真・PDF・LINE・メールで結構です

02

書類を確認する

当事務所が作った書類をご確認いただきます

03

記名押印

電子署名もできます

特定技能の場合、雇用契約書・雇用条件書などの入管に出す会社側の様式も、会社で決めた条件をもとに当事務所が作成をお手伝いします。担当者さまが入管へ出向く必要はありません(原則オンライン申請)。担当者が替わっても、当事務所が申請の履歴を持ちます。

※対象=在留資格認定証明書交付・変更・更新の申請(特定技能・技術・人文知識・国際業務 等)。特定技能の所属機関としての届出、ハローワークへの届出は含みません(時期をご案内します)。

宮崎市内で新たに特定技能人材を雇う企業さまへ

宮崎市内に事業所があり、新たに特定技能人材を雇用する企業様は、宮崎市の補助金(宮崎市特定技能人材雇用促進事業補助金・補助率1/2・特定技能人材1名につき上限15万円・1事業者2名まで)の対象となり得ます。当事務所への報酬(在留資格の申請に要する経費)も、補助の対象となり得る経費です。

主な対象

  • 宮崎市内に事業所があり、過去3年以内に特定技能の雇用実績がないこと
  • 直接雇用であること(派遣・転勤による就労は対象外)
  • 1年以上継続して就労する見込みがあり、住民登録と就労場所が宮崎市内であること
  • 社内の技能実習から特定技能への移行に伴う雇用は対象外です

手続の順序(先に市への申請が要ります)

  1. 市へ雇用計画の認定申請(原則、就労開始予定日の3か月前まで)
  2. 市の認定
  3. 雇用・在留資格の申請・お支払い
  4. 市へ交付申請兼実績報告(領収書の写しを添付)
  5. 市の交付決定

なお、当事務所への報酬のお支払いが市への認定申請より前になった場合も、補助の対象となり得ます(2026年10月5日時点で宮崎市 国際政策課に確認。個別の状況により異なりますので、市へご確認ください)。

予算の範囲内で、年度の途中で受付が終わる場合があります。県の補助金との関係は個別の判断となりますので、受付状況・要件は宮崎市 国際政策課(0985-23-8555)へご確認ください。

※補助金の申請書類の作成もお手伝いできます(別の報酬・補助の対象外)。

市の補助金を使った雇用について相談する

ご相談の際に:在留状況の棚卸し(無料)

貴社で働く外国人の方の「在留状況の棚卸し」を無料でお作りします。

お預かりするのは 氏名(イニシャル可)・在留資格・在留期限・雇用開始日 の4点だけです。在留カードのコピーは受け取りません。作成日時点の一覧をPDFでお返しします(3営業日以内)。

ご相談・お申し込み

2営業日以内に担当(代表)からご連絡します。

    ご関心のある内容 (複数可)

    ご希望の連絡方法


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    代表 申請取次行政書士 中山 諭 | ✓適格請求書発行事業者(インボイス対応)│✓賠償責任保険加入│宮崎県行政書士会所属│行政書士登録番号 第26450936号

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